能代市身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、身体障害者の自立更生と就労等社会活動への参加を促進するため、身体障害者に対し、自動車免許の取得に要した費用の一部を助成する自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において「自動車運転免許」とは、普通自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に定める普通自動車をいう。)の運転免許(以下「免許」という。)をいう。
第3条(対象者)
助成の対象者は、本市に住所(就学・施設利用等で一時的に市外に居住している市出身者を含む。)を有し、身体障害者手帳の障害の等級がおおむね4級以上の肢体不自由者、聴覚障害者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) | 公安委員会の行う身体障害者に対する適正試験において、条件を付された者 |
(2) | 公安委員会の指定を受けた自動車教習所において、自動車の運転に関する教習を終了し、かつ、免許証の交付を受けた者 |
(3) | 免許を取得することにより、就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者 |
(4) | 飲酒、覚醒剤、薬物の使用等により事故を起こし、免許の取消処分を受けたことのない者 |
(平25告示52・一部改正)
第4条(対象額)
助成の対象となる額は、対象者が自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けるのに要した費用の3分の2以内の額とする。ただし、10万円を限度とする。
第5条(申請など)
助成金の交付を受けようとする者は、免許証の交付を受けてから6月以内に身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に自動車における学科及び技能教習実績書(様式第2号)を添付し、運転免許証を提示して市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、身体障害者自動車運転免許取得費助成金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知することとする。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱(平成14年能代市要綱第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月29日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第77号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。