能代市知的障害者相談員設置要綱
平成22年3月31日
告示第34号
第1条(目的)
知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
第2条(委託)
市長は、人格、識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障害者の保護者のうちから適当と認められるものに対し、次の業務を委託する。
(1) | 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。 |
(2) | 知的障害者の施設入所、就学、就職等、その他更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。 |
(3) | 知的障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体と連携を図り、援護思想の普及に努めること。 |
(4) | その他、前3号に付帯する業務を行うこと。 |
2 市長は、前項の業務を委託する場合は、知的障害者相談員証(様式第1号)を交付するものとする。
3 相談員に第1項各号の業務を委託する期間は、2年間とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。
第3条(関係機関との連携)
相談員は、業務を行うにあたって、地域振興局福祉環境部、福祉事務所、民生委員(児童委員)等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。
第4条(委託の解除)
市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。
(1) | 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 |
(2) | 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合 |
(3) | 相談員にふさわしくない非行があった場合 |
(4) | その他、市長が適当でないと認めた場合 |
第5条(守秘義務等)
相談員は、業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守るものとする。任期が終了した後もまた同様とする。
2 相談員は、業務を行うにあたっては、知的障害者相談員証を携帯するものとする。
3 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(相談員の委託期間の特例)
2 第2条第3項の規定にかかわらず、この告示の施行日以降最初に選任される相談員の委託期間は、平成23年3月31日までとする。