能代市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年2月8日
告示第16号

第1条(目的)

 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(平30告示156・一部改正)

第2条(用具の種目及び給付の対象者)

 給付の対象となる用具の種目は、小児慢性特定疾病対策等総合支援対策(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(以下「国事業要綱」という。)別添1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等で本市の区域内に住所を有するものとする。ただし、対象者は、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象にならない者に限る。

(平30告示156・一部改正)

第3条(給付の申請)

 用具の給付の申請をしようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しその他関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を実地調査し、速やかに調査表(様式第2号)を作成するものとする。

(平30告示156・令4告示55・一部改正)

第4条(給付の決定)

 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容及び必要性を審査の上、給付の可否を決定し、給付することを決定した場合には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により、給付しないことを決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付を決定した者に対し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(平30告示156・一部改正)

第5条(用具の給付)

 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とするもの(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、委託する業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案し、決定するものとする。

3 用具を使うために付属品が必要な場合にあっては、当該付属品については、その付属品がないと当該用具が機能しないといった場合においてのみ、当該用具とともに給付することができ、付属品のみの給付は認めないものとする。

第6条(費用の負担)

 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により扶養義務者が負担する費用の額は、次に掲げる額とする。

(1)  国事業要綱別添2徴収基準額表に定める額
(2)  用具の価格が、小児慢性特定疾病対策の国庫補助について(平成29年5月30日厚生労働省発健0530第5号厚生労働事務次官通知)別紙小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱別表小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の部小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の項基準額の欄に定める額を超える場合は、当該用具の価格から当該基準額を控除した額

3 対象者の扶養義務者は、用具を納付する業者に対し、用具を受け取る前に、給付券を添えて前項の規定による費用の額を直接支払うものとする。

(平30告示156・一部改正)

第7条(費用の請求)

 業者は、用具を給付したときは、前条第3項の給付券を添えて、用具の購入に要した費用から同条第2項の規定により用具の給付を受けた対象者の扶養義務者が業者に支払った額を控除した額を市長に請求するものとする。

第8条(決定の取消し)

 市長は、用具の給付を受けた者が、虚偽若しくは不正の手段により用具の給付を受けたとき、又は当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供したときは、給付決定を取り消すことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により、給付決定を取り消した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還を命ずることができる。

第9条(台帳の整備)

 市長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(平30告示156・一部改正)

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成28年2月8日から施行する。

 (能代市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 能代市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成25年能代市告示第62号)は、廃止する。 

      附 則(平成30年11月30日告示第156号)

 この告示は、平成30年12月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年9月30日告示第151号)

 この告示は、令和3年9月30日から施行する。

     附 則(令和4年4月1日告示第55号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。