能代市食育推進会議設置要綱

平成23年3月31日
告示第49号

第1条(設置)

 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、能代市食育推進計画(以下「計画」という。)の策定及び食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、能代市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(令2告示129・全部改正)

第2条(意見及び助言)

 市長は、次に掲げる事項について推進会議の意見及び助言を求める。

(1)  計画の基本的な方針に関すること。
(2)  計画全般に関すること。
(3)  食育の推進に関する施策に関すること。

(令2告示129・全部改正)

第3条(組織)

 推進会議の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1)  農業関係者
(2)  学校関係者
(3)  保育所・認定こども園関係者
(4)  食品関連事業関係者
(5)  食に関わる市民団体の関係者
(6)  学識経験者
(7)  前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平27告示106・一部改正)

第4条(委員の任期)

 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27告示106・一部改正)

第5条(会長及び副会長)

 推進会議に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平27告示106・一部改正)

第6条(会議)

 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(平27告示106・一部改正)

第7条(庶務)

 推進会議の庶務は、農林水産部農業振興課において処理する。

(令3告示58・一部改正)

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、推進会議に諮って会長が別に定める。

(平27告示106・令2告示129・一部改正)

      附  則

  この告示は、平成23年4月1日から施行する。

      附  則(令和2年7月21日告示第129号)

  この告示は、令和2年7月21日から施行する。

      附  則(令和3年3月31日告示第58号)

    この告示は、令和3年4月1日から施行する。