能代市移動支援事業実施要綱

 平成18年9月29日
告示第203号

第1条(趣旨)

  この告示は、屋外等で1人で移動することが困難な障害者等(以下「障害者など」という。)に対し、身体障害者等ガイドヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、障害者の社会参加の促進を図る能代市移動支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(利用対象者)

  この事業の利用対象者は、本市に住所を有し、次に該当する学齢児以上の障害者等であって、外出時に支援が必要なものとする。

   (1) 重度の視覚障害及び脳性まひ者等全身性障害の身体障害者手帳所持者並びに障害者の日常生活及び
    社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)
第4条
    第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる
    障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって在宅で療養が可能な程度に病状が安定してい
    ると医師によって判断されたもの

   (2) 療育手帳所持者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条
    に規定する精神障害者(知的障害者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)及び法による介護給付等の移動支援サ
  ービスの利用ができる者については、この事業の利用はできないものとする。

   (平25告示49・一部改正)

第3条(利用時間)

  この事業の利用時間は、次に掲げるとおりとする。

   (1) 1人世帯 1月あたり20時間以内

   (2) その他の世帯 1月あたり12時間以内

2 前項の規定にかかわらず、障害者等がやむを得ない状況にあると市長が認めたときは、利用時間を超えて
  利用できるものとする。

第4条(利用申請)

  この事業を利用しようとする者(以下「申請者など」という。)は、能代市移動支援事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

第5条(利用決定)

  市長は、前条の申請を受けたときは、心身状況及び世帯の状況等を調査し、能代市移動支援事業利用決定等通知書(様式第2号)により、申請者等に通知するものとする。

2 前項により利用の決定を行ったときは、能代市移動支援事業利用者証(様式第3号。以下「利用者証」とい
  う。)を交付するものとする。

第6条(利用変更申請)

  前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が決定内容を変更したいときは、能代市移動支援事業利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

第7条(利用変更決定)

  市長は、前条の申請を受けたときは、変更の可否を決定し、能代市移動支援事業利用変更決定等通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。

   (平27告示21・一部改正)

第8条(事業の委託)

  市長は、事業の運営について、適切な事業運営が可能であると認められる事業者(以下「運営主体」という。)に委託することができる。

第9条(事業の実施方法)

  この事業は、個別に支援が必要な者にヘルパーを派遣することにより行うものとする。

第10条(費用の基準額)

  この事業を利用したときの費用の基準額(以下「基準額」という。)は、次表に掲げる額とする。

利用時間

基準額

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分未満

2,540

1,050

30分以上1時間未満

4,020

1,970

1時間以上1時間30分未満

5,840

2,760

1時間30分以上2時間未満

6,670

3,460

2時間以上2時間30分未満

7,500

4,160

2時間30分以上3時間未満

8,330

4,860

3時間以上

30分毎に830円を加算

30分毎に700円を加算

2 市長は、第8条の規定により事業の運営を委託したときは、前項の基準額から次条の利用者負担額を差し
  引いた額を委託料として運営主体の請求により支払うものとする。

   (平21告示106・平22告示24・一部改正)

第11条(利用者負担)

  利用者は、この事業を利用したときは、前条の規定による基準額に次表に掲げる利用者負担率を乗じて得た額(以下「利用者負担額」という。)を運営主体等市が指定する者に支払うものとする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てるものとする。

世帯区分

利用者負担率

生活保護受給世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯であって所得税非課税世帯

市町村民税及び所得税課税世帯

2条第1項第1号の規定による利用対象者

0

0

5

10

2条第1項第2号の規定による利用対象者

0

0

10

10

2 前項の規定にかかわらず、災害、疾病等やむを得ない理由により、利用者負担額を負担することが困難で
  あると市長が認めたときは、利用者負担額を徴収しないことができる。

   (平22告示24、平27告示21・一部改正)

第12条(運営主体の調査)

  市長は、第8条の規定により事業を委託したときは、事業の適正な実施を図るため、運営主体が行う事業運営の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

   (平22告示24・一部改正)

第13条(事業の利用手続)

  利用者は、便宜の供与を受けようとするときは、利用者証を提示するものとする。

第14条(帳簿の備え付け)

  市長は、事業を適正に行うため、必要な簿冊を備え付けるものとする。

第15条(その他)

  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附 則

 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

      附 則(平成21年6月30日告示第106号)

 この告示は、平成21年7月1日から施行する。

      附 則(平成22年3月29日告示第24号)

 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

      附 則(平成25年3月29日告示第49号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成27年3月25日告示第21号)

 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年4月1日告示第81号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。