能代市公益通報者保護制度に関する要綱

平成20年3月31日
告示第48号

第1条(趣旨)

 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、犯罪行為又は法令違反等に関する内部の職員等又は外部の労働者からの通報(以下「公益通報」という。)を適切に処理する体制を整備するとともに、公益通報者の保護を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2条(公益通報の対象)

 この告示における公益通報の対象となる通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的ではなく、公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に行う、次に掲げる通報とする。

(1) 内部通報 本市が行う事務又は事業に関し、次の者が行う通報
 職員(臨時職員及び非常勤特別職を含む。)
 本市との契約先の当該契約業務に従事する労働者
(2)  外部通報 本市以外の事業者の事業に関し、当該事業に従事している労働者が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当な理由がある場合に行う通報であって、当該通報対象事実についての処分、勧告等をする権限を有する行政機関が本市となるもの

第3条(公益通報委員会の設置)

 公益通報に適切に対処するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第4条(委員会の組織)

 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、職員のうちから委員長が指名する。

5 委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

7 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

第5条(委員会の所掌事項)

 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1)  公益通報の受理に関すること。
(2)  公益通報の対象となった事案の調査に関すること。
(3)  公益通報の調査結果に基づく是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)に関すること。
(4)  公益通報者の保護に関すること。
(5)  その他公益通報者保護制度に関し必要な事項

第6条(通報窓口)

 市長は、内部通報及び外部通報の受付窓口並びに関連相談窓口として、総務部総務課に公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。

第7条(公益通報の方法等)

 公益通報をしようとする者は、公益通報書(様式第1号)その他の書面(ファックス、電子メール等含む。)、口頭(電話、面談等)の方法により、次に掲げる事項を通報窓口に通報するものとする。

(1)  氏名及び所属等
(2)  連絡方法及び連絡先
(3)  通報対象事実の具体的な内容
(4)  通報対象事実を裏付ける証拠等の具体的な内容
(5)  通報対象事実を確認するために必要な事項等

2 通報が匿名で行われた場合は、この告示に基づく公益通報としてではなく、単なる情報提供がなされたものとして処理するものとする。

3 外部通報として通報された通報対象事実に係る処分、勧告等をする権限が、本市ではなく他の行政機関に属することが明らかであるときは、当該通報者に当該行政機関を教示しなければならない。

第8条(通報の受付)

 前条第1項の通報がこの告示の公益通報の対象となるときは、通報窓口は、通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して、委員会に報告するものとする。この場合において、通報窓口の担当職員は、通報者に対する不利益な取扱いがない旨及び通報者の秘密は保持される旨を当該通報者に対し説明するものとする。

2 委員会は、前項の通報に係る調査の必要性について、公正、公平かつ誠実に検討し、市長へ報告するものとする。

3 市長は、当該通報を公益通報として取り扱い調査を行う場合にあってはその旨並びに着手の時期及び処理期間を、公益通報としては取り扱わず調査を行わない場合にあってはその旨及び理由を、通報者に対し通知するものとする。

第9条(調査の実施)

 市長は、前条の規定により調査を行うときは、次に掲げる事項に留意し、委員会に調査させるものとし、委員会は、その調査結果を市長に報告するものとする。

(1)  通報者の秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう調査の方法に十分な配慮をすること。
(2)  被通報者、当該調査に協力した者等(以下「利害関係者等」という。)の秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「信用等」という。)に配慮すること。
(3)  調査の進捗状況については、適宜、通報者に通知するよう努めること。

2 市長は、委員会の調査結果の報告を受けたときは、速やかに通報者へ通知するものとする。

第10条(是正措置等の実施)

 通報により、法令違反等が明らかになったときは、市長は、速やかに是正措置等を講じるとともに、必要に応じ、関係者の処分を行う等の適切な措置をとるものとする。

2 市長は、是正措置等を講じたときは、その内容を、利害関係者等の信用等に配慮しつつ、通報者に対し、書面により通知するものとする。

第11条(職員の協力)

 職員は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する委員会が行う調査に誠実に協力しなければならない。

第12条(利益相反関係の排除)

 通報窓口の担当者、調査担当者、委員会の構成員その他の通報処理に従事する者(以下「通報処理従事者」という。)は、自らが関係する通報事項の処理に関与してはならない。

第13条(秘密保持等)

 通報処理従事者は、通報処理に従事することにより知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 通報処理を行うに当たっては、個人情報の保護の徹底を図り、これを行わなければならない。

第14条(記録等の管理)

 通報の処理にあたっては、公益通報処理管理台帳(様式第2号)に通報の受理から処理の終了までの処理過程について所要の事項を記録するものとする。

2 各通報の処理に係る記録及び関係資料は、適切な保存年限を定めたうえで、通報者及び利害関係者等の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。

第15条(公益通報者の保護)

 職員は、通報又は相談したことを理由に懲戒処分その他不利益な取扱いを受けないものとする。

2 通報又は相談をしたことを理由に懲戒処分その他不利益な取扱いを受けた職員は、その旨を委員会に通報することができる。

3 職員に対して通報又は相談したことを理由に懲戒処分その他不利益な取扱いをした者について、市長は、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした者についてもまた同様とする。

4 本市との契約先の当該契約業務に従事する労働者及び本市以外の事業者の事業に関し、当該事業に従事している労働者に係る保護は、公益通報者保護法の例によるものとする。

第16条(市長の責務)

 市長は、職員に対し、通報又は相談をしたことを理由として不利益な取扱い、職場内の嫌がらせ等を受けていないか、通報又は相談を受けた後においても適宜追跡調査を行うなど、通報者の保護に十分に配慮するものとする。

2 市長は、内部通報に係る処理を行った後に、法令違反等の再発防止策の徹底及び是正措置等の遵守が十分になされているかを確認するとともに、必要に応じ、通報処理体制を見直すなど、改善に努めるものとする。

3 市長は、職員に対し、法令遵守及び公益通報者保護を徹底させるとともに、市民等に対し、制度の周知及び啓発に努めるものとする。

第17条(その他)

 この告示に定めるもののほか、公益通報者の保護に関し必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。