能代市農業委員会の委員候補者の選任に関する要綱
平成29年12月28日
告示第146号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者を選任する手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(選任の方法)
法第9条第1項の規定による農業委員の候補者を選任する方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 3人以上の個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 募集
(令2告示157・追加)
第3条(推薦及び応募の資格)
農業委員として推薦を受ける者及び農業委員の募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行なうことができる者であって、委員の任命の日において次のいずれにも該当するものとする。
(1) 市の職員でない者
(2) 法第8条第4項各号に該当しない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(令2告示157・繰下)
第4条(推薦及び応募の手続き等)
法第9条第1項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を持参又は郵送により市長に提出しなければならない。
(1) 3人以上の個人による推薦の場合 能代市農業委員会委員推薦書(個人による推薦)(様式第1号)
(2) 法人又は団体による推薦の場合 能代市農業委員会委員推薦書(法人又は団体による推薦)(様式第2号)及び当該法人又は団体の規約等の写し
(3) 募集に応募する場合 能代市農業委員会委員応募書(本人による応募)(様式第3号)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(令2告示157・一部改正、繰下)
第5条(募集の期間及び周知)
農業委員の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1か月とする。
2 市長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、前項の期間、推薦及び応募に必要な書類の提出方法等必要な事項について、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 窓口における資料の閲覧及び配布
(2) 市広報紙への掲載
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他市長が適当と認める方法
(令2告示157・一部改正、繰下)
第6条(候補者の選考等)
市長は、第3条の規定により農業委員の推薦を受けた者又は募集に応募した者について、能代市農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱(平成29年能代市告示第147号)に基づき設置される能代市農業委員会委員候補者選考委員会(次項において「選考委員会」という。)に候補者の選考を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による選考委員会の選考の結果を尊重して農業委員の候補者を決定するものとする。
(令2告示157・繰下)
第7条(欠員の補充)
市長は、農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この告示に定める手続きに基づき、当該欠員の全部又は一部について、速やかに農業委員を補充しなければならない。
2 前項の規定により補充された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2告示157・繰下)
第8条(補則)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示157・繰下)
附 則
この告示は、平成29年12月28日から施行する。