能代市教育支援センター設置要綱
教育委員会告示第7号
第1条(設置)
学校生活に適応できない又はその傾向にある児童生徒への指導及び支援を行うとともに、悩みを抱える保護者等に対して相談、助言等を行うことにより、児童生徒の学校復帰及び社会的自立(以下「学校復帰等」という。)に寄与するため、能代市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | はまなす教室 長期欠席している児童生徒の学校復帰等に向けた指導及び支援を実施する教室をいう。 |
(2) | 風の子相談 不安や悩みを抱える児童生徒及びその保護者等との教育相談をいう。 |
第3条(名称及び位置)
教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市教育支援センターはまなす広場 | 能代市萩の台1番28号サン・ウッド能代内 |
第4条(業務)
教育支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) | はまなす教室における指導及び支援に関する業務 |
(2) | 風の子相談に関する業務 |
(3) | 学校の生徒指導体制に対する助言に関する業務 |
(4) | 学校その他関係機関、関係団体等との連絡調整に関する業務 |
(5) | その他能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務 |
第5条(事務局、運営等)
教育支援センターの事務局は、能代市教育研究所に置き、教育支援センターに次の職員を配置して運営を行う。
(1) | はまなす教室指導員 |
(2) | 風の子相談員 |
(3) | 児童生徒支援アドバイザー |
2 職員の主たる業務は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
(1) | はまなす教室指導員 前条第1号に規定する業務 |
(2) | 風の子相談員 前条第2号に規定する業務 |
(3) | 児童生徒支援アドバイザー 前条第3号及び第4号に規定する業務 |
3 職員は、主たる業務のほか、前条に掲げる業務を横断的に行う。
第6条(開設時間)
教育支援センターの開設時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
第7条(休業日)
教育支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) | 土曜日及び日曜日 |
(2) | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
(3) | 12月29日から翌年の1月3日まで |
第8条(はまなす教室の入級対象者)
はまなす教室の入級対象者は、能代市立小学校及び中学校に在籍する児童生徒とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、前項に定める者以外の者を入級対象者とすることができるものとする。
第9条(はまなす教室への入級手続)
はまなす教室への入級(以下「入級」という。)を希望する児童生徒の保護者は、はまなす教室入級承認申請書(様式第1号)を当該児童生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)に提出することにより、申請するものとする。
2 前項の申請書の提出を受けた学校長は、教育相談カード(様式第2号)を作成し、前項の申請書とともに教育委員会に提出するものとする。
3 前項の書類の提出を受けた教育委員会は、入級が当該児童生徒の学校復帰等に効果的と判断したときは、はまなす教室入級承認通知書(様式第3号)により、入級を認めないときは、はまなす教室入級不承認通知書(様式第4号)により、学校長を経由して、当該申請者に通知するものとする。
第10条(入級児童生徒の学校復帰)
教育支援センターは、入級している児童生徒(以下「入級児童生徒」という。)が学校復帰できる状態又はこれが十分に期待できる状態になったと判断したときは、当該入級児童生徒の学校復帰について、学校長と協議するものとする。
2 前項の協議において、教育支援センター及び学校長が当該入級児童生徒の学校復帰に合意したときは、教育支援センターは教育委員会にその旨の報告を、学校長は入級児童生徒の保護者にその旨の助言を、行うものとする。
3 入級児童生徒は、学校復帰をした場合であっても、はまなす教室において指導及び支援を受けることができる。
第11条(はまなす教室の退級)
教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、入級児童生徒を退級させるものとする。
(1) | 入級児童生徒の保護者がはまなす教室退級申出書(様式第5号)を提出したとき。 |
(2) | 入級児童生徒が在籍する小学校及び中学校を卒業したとき。 |
(3) | 入級児童生徒が能代市外の学校に転校したとき(転校後に、当該入級児童生徒を第8条第2項に規定する入級対象者として認める場合を除く。)。 |
(4) | その他教育委員会が入級児童生徒を退級させることが適当と認めるとき。 |
2 教育委員会は、前項の規定により入級児童生徒を退級させるときは、はまなす教室退級決定通知書(様式第6号)により、入級児童生徒の保護者に通知するものとする。
第12条(はまなす教室への出席状況の報告)
教育支援センターは、入級児童生徒の通級の状況について、月毎にはまなす教室出席報告書(様式第7号)により学校長に報告する。
第13条(はまなす教室への通級日の学校出席認定)
入級児童生徒が通級した日は、学校長が認めた場合において、在籍する学校へ出席したものとみなす。
第14条(はまなす教室への通級方法)
教育支援センターは、入級時に入級児童生徒の保護者に通級方法を確認し、保護者の責任において通級させるものとする。
2 はまなす教室での活動時間及び通級途中における入級児童生徒の傷病については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところによるものとする。
第15条(はまなす教室の入級費用)
はまなす教室の入級費用は、無料とする。
第16条(運営協議会の設置)
教育支援センターの適正かつ円滑な運営を図るため、能代市教育支援センターはまなす広場運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) | 教育支援センターの運営方針及び活動内容に関すること。 |
(2) | 前号に掲げるもののほか、教育支援センターの運営に関し必要と認めること。 |
3 運営協議会は、次に掲げる者のうち、教育委員会から委嘱又は任命された委員12人以内で組織する。
(1) | 学校教育関係者 |
(2) | 秋田県北教育事務所山本出張所指導主事 |
(3) | 能代市生徒指導協議会の代表者 |
(4) | 能代市PTA連合会の代表者 |
(5) | 能代市教育研究所員 |
(6) | 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの |
4 運営協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第17条(その他)
この告示に定めるもののほか、教育支援センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。