能代市意見公募手続に関する要綱

平成25年3月21日
告示第23号

第1条(趣旨)

 この告示は、政策形成過程において市民等の意見を反映させる機会を確保することにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民等との協働による市政の推進に資するため、意見公募手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  意見公募手続 総合計画等市の基本的政策を定める計画その他の第3条第1項各号に掲げる計画、方針及び条例等(以下「計画等」という。)の立案をする過程において、当該立案に係る政策の内容、趣旨その他必要な事項を公表し、これらに対する市民等の意見を反映させる機会を確保するとともに、当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2)  実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業(市長又は管理者)をいう。
(3)  市民等 市内に在住、在勤、在学する者及び意見公募手続に係わる事案に利害関係を有するものをいう。

第3条(対象)

 意見公募手続の対象は、次に掲げるものとする。

(1)  総合計画等市の基本的政策を定める計画又はそれぞれの行政分野における基本的な計画及び方針の策定
(2)  市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3)  前2号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

2 次に掲げるものについては、この制度の対象としない。

(1)  迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの
(2)  実施機関の裁量の余地がない又は少ないと認められるもの
(3)  法令により縦覧等の手続が義務付けられているもの

第4条(計画等の案及び資料の公表)

 実施機関は、計画等について最終的な意思決定を行う前に、計画等の案を公表し、市民等から意見を募集するものとする。

2 実施機関は、計画等の案を公表するときは、必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布並びに市のホームページ等への掲載の方法により行うものとする。

第5条(実施の周知)

 実施機関は、計画等の案及び資料を公表するときは、広報紙への掲載又は報道機関への情報提供等の方法により、意見公募手続の実施を市民等に周知するよう努めるものとする。

第6条(意見の提出)

 実施機関は、市民等が計画等の案についての意見を提出するために必要な期間を考慮して、案件に応じて少なくとも30日以上の公募期間を定めるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る公募期間を定めることができる。この場合において、当該計画等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。

2 市民等が意見を提出する方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の実施機関が認める方法によるものとする。

3 意見を提出する市民等は、住所、氏名その他の実施機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

第7条(意見の活用)

 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれらに対する市の考え方を公表しなければならない。ただし、提出された意見の中に、能代市情報公開条例(平成18年能代市条例第14号)第6条各号のいずれかに該当する情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 第4条第3項の規定は、前項本文の規定による公表の方法について準用する。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、意見公募手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の際現に立案の過程にある計画等で、市民等の意見等を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この告示の規定は、適用しない。