能代市母子・父子自立支援員に関する要綱

(平26告示115・一部改正)

平成18年3月21日
告示第34号

第1条(趣旨)

 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき委嘱する能代市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示115・一部改正)

第2条(委嘱)

 支援員は、1人とし、法第8条第1項の要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。

2 支援員の任期は、1年以内とする。

(令2告示75・一部改正)

第3条(業務)

 支援員は、福祉事務所が行う母子及び父子並びに寡婦福祉に関する次の業務を行うものとする。

(1)  法第8条第2項に規定する業務
(2)  前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が認めた母子及び寡婦福祉に関する業務

(平26告示115、令2告示75・一部改正)

第4条(秘密の保持)

 支援員は、その業務を行うに当たっては、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職の任期が終了した後も、また同様とする。

第5条(業務の記録)

 支援員は、業務の執行状況を相談日誌(別記様式)に記録し、福祉事務所長の確認を受けなければならない。

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、合併前の能代市母子自立支援員に関する要綱(平成15年能代市要綱第12号)に規定により支援員として委嘱されている者については、この告示の相当規定により委嘱されたものとみなす。

      附  則(平成26年10月1日告示第115号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の能代市母子自立支援員に関する要綱(平成18年能代市告示第34号)の規定により支援員として委嘱されている者については、この告示の相当規定により委嘱されたものとみなす。

      附  則(令和2年4月1日告示第75号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。