能代市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の償還払に関する要綱
告示第105号
第1条(趣旨)
この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものの救済を図るため、償還払により市がその費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(償還払の対象者)
償還払の対象となる者(以下「償還払対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) | 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子 |
(2) | 令和4年4月1日時点で本市の区域内に住所を有する者 |
(3) | 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者を償還払対象者とすることができる。
第3条(償還払の対象となる予防接種)
償還払の対象となる予防接種(以下「対象接種」という。)は、償還払対象者が17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までの間に日本国内の医療機関において実費を負担して接種した、組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンによる任意接種とする。
2 前項の規定にかかわらず、任意接種に対して他の市町村から費用助成を受けた場合は、当該任意接種について対象接種としない。
3 第1項の規定にかかわらず、3回を超えて任意接種を受けた場合は、3回を超えた接種回数分について対象接種としない。
4 任意接種を受けているにもかかわらず、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けたことにより、ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種の総接種回数が4回以上となった場合は、第1項の規定にかかわらず、3回を超えた接種回数分について対象接種としない。
第4条(償還払の交付対象者)
償還払の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、償還払対象者又は償還払対象者の保護者(子に対して親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、対象接種を受けた者を現に監護するものをいう。)とする。
第5条(償還払の額)
償還払の額は、対象接種に要する費用(文書料等を除く。)の合計額とし、対象接種1回当たりの上限額は、別表の左欄に掲げる対象接種の接種日ごとに、右欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次条第2項に該当する場合は、別表に定める対象接種の接種日に応じた上限額をもって、対象接種1回当たりの償還払の額とする。
第6条(償還払の申請)
償還払を受けようとする交付対象者は、令和7年3月31日までに、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 対象接種の費用を支払った事実及びその額を証明できる書類又はその写し |
(2) | 母子健康手帳の写し、予防接種済証の写し、接種済みの記載がある予診票の写し等 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
2 前項の規定にかかわらず、紛失その他やむを得ない事情があると認める場合は、前項第1号に掲げる書類を提出しないことができる。
3 第1項第2号に掲げる書類は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払申請用証明書(様式第2号)をもって代えることができる。
(令5告示25・令6告示38・一部改正)
第7条(償還払の決定)
市長は、前条第1項の規定による償還払の申請があった者(以下「申請者」という。)について、その内容を審査し、償還払を行うことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知し、償還金を支払うものとする。
2 市長は、申請者について、償還払を行わないことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
第8条(償還金の返還)
市長は、申請者が偽りその他不正な行為により償還金の交付を受けたときは、償還金の全部又は一部を返還させることができる。
第9条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
償還払を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第10条(関係機関との連携等)
市長は、償還払を行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月30日から施行する。
(令6告示38・一部改正)
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示第38・追加)
附 則(令和5年3月29日告示第25号)
この告示は、令和5年3月29日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象接種の接種日 | 上限額(円) |
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間に属する日 | 16,402 |
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間に属する日 | 15,672 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日までの期間に属する日 | 16,280 |
令和元年10月1日から令和4年3月31日までの期間に属する日 | 16,580 |