能代市コンポスト機器購入費補助金交付要綱

(令4告示40・題名改正)
平成28年3月25日
告示第42号

第1条(趣旨)

 この告示は、家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化を促進するため、コンポスト機器を購入した者に対し、予算の範囲内で交付する能代市コンポスト機器購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示40・一部改正)

第2条(定義)

 この告示において「コンポスト機器」とは、家庭における生ごみを堆肥化又は減量化できる容器又は機器であって、悪臭、害虫等の発生を防止する構造及び材質のもの(ディスポーザー及びガーデンシュレッダーを除く。)をいう。

(令4告示40・全部改正)

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1)  本市の区域内に住所を有している者
(2)  自己の責任において、コンポスト機器を適切に管理し、かつ、減量化した生ごみを適切に処理することができる者
(3)  この告示により補助金の交付決定を受けたことがある者にあっては、当該補助金の交付決定を受けた日から起算して5年を経過している者

(令4告示40・一部改正)

第4条(補助金の額等)

 補助金の額は、コンポスト機器本体の購入費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3,000円を限度とする。

2 補助対象基数は、1世帯当たり1基とする。

(令4告示40・一部改正)

第5条(補助金の交付申請等)

 補助金の交付を受けようとする者は、コンポスト機器を購入した日の属する年度の末日までに、能代市コンポスト機器購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に購入に係る領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

(令4告示40・一部改正)

第6条(交付の決定等)

 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、補助金の交付を決定したときは、能代市コンポスト機器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市コンポスト機器購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請を行った者に対し通知するものとする。

(令4告示40・一部改正)

第7条(補助金の返還)

 市長は、偽りその他不正な手段によって補助を受けた者に対しては、補助金の返還を命じることができる。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年3月29日告示第40号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。