能代市食糧費及び交際費の閲覧に関する要綱

平成18年3月21日
告示第4号

第1条(趣旨)

 この告示は、行政の透明性を高めるため、食糧費及び交際費の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(閲覧対象)

 閲覧の対象とする食糧費は、市の執行機関、議会及び公営企業管理者(以下「実施機関」という。)が主催した会議、式典、事業等に伴い支出がなされたもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  飲食を伴うもの
(2)  茶菓又は弁当を提供したもの

2 閲覧の対象とする交際費は、実施機関で飲食を伴う支出がなされたものとする。

第3条(閲覧事項等)

 食糧費の閲覧は、次の事項について食糧費支出内訳書(様式第1号)により行う。

(1)  会計年度
(2)  食糧費の支出を行った課等
(3)  会議名
(4)  開催目的
(5)  開催年月日
(6)  開催場所
(7)  相手方及び実施機関側出席者職名
(8)  支出金額及びその内訳
(9)  支払年月日

2 交際費の閲覧は、次の事項について交際費支出内訳書(様式第2号)により行う。

(1)  会計年度
(2)  交際費の支出を行った課等
(3)  会議名
(4)  開催年月日
(5)  開催場所
(6)  会議主催者名
(7)  実施機関側出席者職名
(8)  支出金額
(9)  支払年月日

3 食糧費又は交際費の支出を行った課等(以下「担当課」という。)は、食糧費支出内訳書又は交際費支出内訳書(以下「内訳書」という。)に必要事項を記載し、前月分をとりまとめ、毎月15日までに地域情報課に提出するものとする。

4 地域情報課は、担当課から提出された内訳書をとりまとめ、毎月20日までに閲覧に供するものとする。

第4条(閲覧場所等)

  閲覧は、市民室において行う。

2 閲覧時間は、職員の勤務時間内とする。

第5条(閲覧期間)

 内訳書の閲覧期間は、閲覧に供した日から起算して5年を経過する日までとする。

第6条(内訳書の複写)

 閲覧者は、内訳書を複写することができる。この場合において、複写に要する費用は、閲覧者の負担とする。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市食糧費及び交際費の閲覧に関する要綱(平成9年能代市要綱第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。