能代市食糧費及び交際費の閲覧に関する要綱
平成18年3月21日
告示第4号
告示第4号
第1条(趣旨)
この告示は、行政の透明性を高めるため、食糧費及び交際費の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(閲覧対象)
閲覧の対象とする食糧費は、市の執行機関、議会及び公営企業管理者(以下「実施機関」という。)が主催した会議、式典、事業等に伴い支出がなされたもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 飲食を伴うもの |
(2) | 茶菓又は弁当を提供したもの |
2 閲覧の対象とする交際費は、実施機関で飲食を伴う支出がなされたものとする。
第3条(閲覧事項等)
食糧費の閲覧は、次の事項について食糧費支出内訳書(様式第1号)により行う。
(1) | 会計年度 |
(2) | 食糧費の支出を行った課等 |
(3) | 会議名 |
(4) | 開催目的 |
(5) | 開催年月日 |
(6) | 開催場所 |
(7) | 相手方及び実施機関側出席者職名 |
(8) | 支出金額及びその内訳 |
(9) | 支払年月日 |
2 交際費の閲覧は、次の事項について交際費支出内訳書(様式第2号)により行う。
(1) | 会計年度 |
(2) | 交際費の支出を行った課等 |
(3) | 会議名 |
(4) | 開催年月日 |
(5) | 開催場所 |
(6) | 会議主催者名 |
(7) | 実施機関側出席者職名 |
(8) | 支出金額 |
(9) | 支払年月日 |
3 食糧費又は交際費の支出を行った課等(以下「担当課」という。)は、食糧費支出内訳書又は交際費支出内訳書(以下「内訳書」という。)に必要事項を記載し、前月分をとりまとめ、毎月15日までに地域情報課に提出するものとする。
4 地域情報課は、担当課から提出された内訳書をとりまとめ、毎月20日までに閲覧に供するものとする。
第4条(閲覧場所等)
閲覧は、市民室において行う。
2 閲覧時間は、職員の勤務時間内とする。
第5条(閲覧期間)
内訳書の閲覧期間は、閲覧に供した日から起算して5年を経過する日までとする。
第6条(内訳書の複写)
閲覧者は、内訳書を複写することができる。この場合において、複写に要する費用は、閲覧者の負担とする。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市食糧費及び交際費の閲覧に関する要綱(平成9年能代市要綱第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。