能代市物品等指名競争入札等参加資格の確認に関する要綱
第1条(目的)
この告示は、本市が発注する物品及び建設コンサルタントを除く業務委託等(以下「物品等」という。)の指名競争入札及び随意契約への参加資格の確認に関し必要な事項を定め、入札・契約制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物品等業者 物品等を受注する者をいう。
(2) 営業所 本店(社)及び主たる事務所(以下「本店等」という。)又は支店(社)及び従たる事務所(以下「支店等」という。)で、各々基準日において引き続き2年以上の事業を営んでいるものをいう。
(3) 市内営業所 本市において引き続き2年以上の事業を営んでいる営業所をいう。
(4) 市内物品等業者 次の物品等業者をいう。
区分 |
要件 |
法人 |
ア 本店等たる市内営業所を有する者 イ 本市と契約を締結することができる支店等たる市内営業所を有し、能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号)第14条の規定による市民税を申告納税している者 |
個人等 |
本店等たる市内営業所を有する者 |
(5) 市外物品等業者 前号以外の物品等業者をいう。
第3条(指名競争入札の参加資格)
物品等の指名競争入札に参加することができる者は、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号の規定のうち市長が必要と認めるものに該当する者でないこと。
(2) 第8条の規定により資格者名簿の登載を抹消されて2年以上を経過していない者でないこと。
(3) 能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)を遵守しなかった者でないこと。
(4) 市税等を滞納している者でないこと。
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4第1項及び能代市市税条例第30条の4第1項の規定により指定を受けた特別徴収義務者としての義務を果たしていない者でないこと。
(6) 代表者(役員及び委任を受けた者を含む。)又はその経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者及びこれと同等と認められる者でないこと。
(平19告示158・一部改正)
第4条(指名競争入札の資格の確認)
物品等の指名競争入札に参加しようとする者は、物品等指名競争入札等参加資格申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に営業種目調書(様式第2号)、営業経歴書(様式第3号)及び納税証明書その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、営業種目、経営規模、経営状況等を参考として、指名競争入札に参加する者に必要な資格要件を確認するものとする。
3 前項の規定により資格があると確認された者は、市内物品等業者及び市外物品等業者に区分し、物品等指名競争入札等参加資格者名簿(様式第4号。以下「資格者名簿」という。)に登載する。
4 資格の確認は、2年以内に1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その都度行うものとする。
(平19告示158・平23告示137・一部改正)
第5条(適用除外)
次の各号のいずれかに該当する者に物品等を発注するときは、前条の規定は適用しない。
(1) 国、公共団体及び公共的団体
(2) 契約の相手方が特定される場合の当該相手方
(3) 市長が特に必要がないと認める者
(平19告示158・一部改正)
第6条(資格の継承)
市長は、第4条の規定により資格が確認された者(以下「資格業者」という。)の営業を実質的に継承した者(組織変更、合併等の事情により同様と認められる者も含む。)について、当該資格の継承を認めることができるものとする。
2 資格の継承を受けようとする者は、営業の継承をしたことを証する書類を市長に提出しなければならない。
第7条(変更の提出)
資格業者は、営業を廃止したとき、又は次の事項について変更があったときには、物品等指名競争入札等参加資格申請書廃止・変更届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は住所
(2) 代表者の氏名
(3) その他営業の内容等
(平19告示158・一部改正)
第8条(資格者名簿の登載抹消)
市長は、資格業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、資格者名簿の登載を抹消するものとする。
(1) 営業を廃止した者
(2) 第3条に規定する資格要件を欠いた者
(3) 登載抹消の申出があった者
(4) 申請書及び添付書類に虚偽の事項を記載した者
(平19告示158・一部改正)
第9条(指名停止)
市長は、資格者名簿に登載された者が次の事項に該当する場合は、資格業者に対し、2週間以上24月以内の期間を定めて指名を停止することができる。この場合において、物品購入契約に関係した指名停止を行う場合は秋田県物品供給業者等資格効力の停止基準を準用するものとし、その他の場合は秋田県建設工事入札参加者指名停止基準(平成6年9月13日監848号)を準用するものとする。
(1) 正当な理由がなく契約の履行期限又は期間内に、市が発注した物品等が完了しなかったとき。
(2) 市が発注した物品等の規格・品質及び成果品が不良と認められるとき。
(3) 資格業者の責めに帰する理由により現場等において第三者又は関係者に死傷者を出す等重大な事故を発生させたとき。
(4) その他物品等業者として不適当と認められたとき。
(平19告示158・平24告示130、一部改正)
第10条(入札参加審査会)
次の事項について、能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号。以下「要綱」という。)第20条に規定する入札参加審査会で審議する。
(1) 予定価格が1億5,000万円以上の製造の請負に係る入札参加資格に関すること。
(2) 予定価格が2,000万円以上の物品購入係る入札参加資格に関すること。
(3) 第9条に規定する指名停止に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 前項の審議に当たっては、要綱第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、要綱第21条第
10号中「工事主管課長」とあるのは、「物品等主管課長」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、定例的で特に審議を要しないと市長が認めるものについては、入札審査会の
審議を省略することができる。
(平24告示130、追加)
第11条(随意契約)
第2条から前条までの規定は、随意契約をする場合について準用する。
第12条(事務)
この告示に定める事務は、総務部契約検査課において行うものとする。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の能代市物品等指名競争入札等参加資格者に関する要綱(平成17年能代市要綱第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月28日告示第158号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市物品等指名競争入札等参加資格の確認に関する要綱の規定は、平成20年度以後の物品等指名競争入札等参加資格の確認について適用し、平成19年度までの物品等指名競争入札等参加資格の確認については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月9日告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年12月9日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市物品等指名競争入札等参加資格の確認に関する要綱の規定は、平成24年度以後の物品等指名競争入札等参加資格の確認について適用し、平成23年度までの物品等指名競争入札等参加資格の確認については、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月27日告示第130号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。