能代市地産地消協力店登録要綱
告示第110号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市産の農林水産物及びその加工品(以下「能代市産品」という。)を取扱う小売店・量販店、飲食店・宿泊施設及び加工食品製造者等(以下「取扱事業所」という。)を能代市地産地消協力店(以下「協力店」という。)として登録することにより、地産地消を広く市民等にアピールし、能代市産品の消費拡大を図る能代市地産地消協力店登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(対象)
協力店として登録できるのは、本市の区域内において営業している取扱事業所とする。
第3条(登録申請)
登録を受けようとする取扱事業所は、能代市地産地消協力店登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第4条(協力店の登録)
市長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、別表に定める登録要件を満たすと認めたときは、能代市地産地消協力店として登録を決定をするものとする。
2 市長は、前項の登録の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を能代市地産地消協力店登録決定通知書(様式第2号)により、登録をしない旨の決定をしたときには、その理由を付して能代市地産地消協力店不登録決定通知書(様式第3号)により、第3条に規定する申請を行った取扱事業所に通知するものとする。
第5条(市の支援)
市長は、協力店の登録をした取扱事業所(以下「登録事業所」という。)に対し、次の支援を行う。
(1) | 能代市地産地消協力店PR用品の提供 |
(2) | 能代市ホームページ等における協力店の紹介 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、地産地消のアピール及び能代市産品の消費拡大のために必要な事業の実施 |
第6条(登録の取消し)
市長は、登録事業所が営業を停止した場合は、協力店の登録を取り消すことができる。
2 市長は、登録事業所が次のいずれかの事項に該当する場合は、協力店の登録を取り消すものとする。
(1) | 営業を廃止した場合 |
(2) | 能代市地産地消協力店登録取消申出書(様式第4号)の提出があった場合 |
(3) | 登録要件に該当しなくなった場合 |
3 市長は、前2項の規定により協力店の登録を取り消したときは、能代市地産地消協力店登録取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。ただし、市長が認めた場合は、当該通知を行わないことができる。
(令5告示96・全部改正)
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月25日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日告示第96号)
この告示は、令和5年6月21日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 登録要件 |
共通事項 | ①能代市地産地消協力店登録要綱第1条の規定に賛同し、登録後、自ら積極的に活動を行うと認められる事業所等であること。 ②ホワイトボード等を利用し、能代市内の何処の農業者等の何の産品を使用しているかを消費者に知らしめること。産品の時期が限られる場合は、その時期のみの周知でも可とする。 |
小売店・量販店 | ①能代市産品の専門コーナーを常設し、その旨の表示を行っている事業所等であること。 ②能代市産品の取り扱いを、今後も増やしていこうとする事業所等であること。 |
飲食店・宿泊施設 | ①料理の原材料として、能代市産品を積極的に使用し、メニュー等への表示を行っている事業所等であること。 ②能代市産品を使った料理を、今後も増やしていこうとする事業所等であること。 |
加工食品製造者 | ①能代市産品を主原材料に使用して製造された商品が1品以上ある事業所等であること。 |