能代市県営土地改良事業調査計画事業費等補助金交付要綱
平成24年7月27日
告示第117号
第1条(趣旨)
この告示は、農業生産基盤の整備及び開発を図るため県営土地改良事業を行う土地改良区に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、国の補助の対象となる県営土地改良事業を行う土地改良区とする。
第3条(補助対象事業)
補助金の対象となる事業は、次の各号のとおりとする。
(1) | 農業農村整備事業実施計画作成事業 |
(2) | 農用地等集団化調査事業 |
(3) | 県営土地改良事業調査計画事業 |
第4条(補助金の額)
補助金の額は、事業費のうち国及び県の補助金額又は負担額を除いた地元負担額の2分の1以内の額とし毎年度の予算に定める範囲内の額とする。
第5条(補助金の申請)
補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
第6条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、秋田県土地改良関係補助金及び交付金等交付要綱(平成24年4月1日付整622号秋田県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)第2条第2項第1号に規定する様式第2号によるものとする。
第7条(添付書類)
規則第4条第3号のその他市長が必要と認める書類は、事業の施行に関する議決が記載された総会又は総代会の議事録及び事業設計書の写しとする。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年7月27日から施行する。