能代市地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和3年3月23日
告示第41号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市地域おこし協力隊員に関する要綱(平成26年能代市告示第82号。以下「要綱」という。)に定める能代市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が活動するために必要な経費に対し予算の範囲内で交付する、能代市地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、要綱第3条の規定により委嘱された隊員及び委嘱の内定を受けた者とする。

第3条(補助対象経費)

 補助対象経費は、要綱第2条の活動を行うための次に掲げる経費とする。

(1)   隊員の住居、活動用車両等の借上げに要する経費
(2)   活動のための移動に要する経費
(3)   作業道具、消耗品、燃料等の購入に要する経費
(4)   関係者間の調整、意見交換会、活動報告会等に要する経費
(5)   隊員の研修、資格取得等に要する経費
(6)   隊員の定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
(7)   外部アドバイザーの招聘に要する経費
(8)   委嘱期間中における傷害保険等の加入に係る経費
(9)   その他隊員の活動に要すると市長が認める経費

2 前項の規定にかかわらず、隊員の人件費及び食糧費は補助対象経費としない。

第4条(補助金額)

 補助金額は、補助対象経費の全額とし、1人につき200万円を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

第5条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。