能代市地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
令和3年3月23日
告示第41号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市地域おこし協力隊員に関する要綱(平成26年能代市告示第82号。以下「要綱」という。)に定める能代市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が活動するために必要な経費に対し予算の範囲内で交付する、能代市地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、要綱第3条の規定により委嘱された隊員及び委嘱の内定を受けた者とする。
第3条(補助対象経費)
補助対象経費は、要綱第2条の活動を行うための次に掲げる経費とする。
(1) | 隊員の住居、活動用車両等の借上げに要する経費 |
(2) | 活動のための移動に要する経費 |
(3) | 作業道具、消耗品、燃料等の購入に要する経費 |
(4) | 関係者間の調整、意見交換会、活動報告会等に要する経費 |
(5) | 隊員の研修、資格取得等に要する経費 |
(6) | 隊員の定住に向けて必要となる環境整備に要する経費 |
(7) | 外部アドバイザーの招聘に要する経費 |
(8) | 委嘱期間中における傷害保険等の加入に係る経費 |
(9) | その他隊員の活動に要すると市長が認める経費 |
2 前項の規定にかかわらず、隊員の人件費及び食糧費は補助対象経費としない。
第4条(補助金額)
補助金額は、補助対象経費の全額とし、1人につき200万円を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
第5条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。