能代市庁舎大会議室及びさくら庭の開放に関する要綱
第1条(趣旨)
この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び能代市庁舎管理規則(平成18年能代市規則第10号)第12条の規定により、市庁舎の大会議室及びさくら庭(以下「大会議室等」という。)を地域の賑わい創出のため、市の業務に支障のない範囲で開放することに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(開放する施設)
開放する市庁舎の施設は、次のとおりとする。
(1) | 大会議室 |
(2) | さくら庭(さくら庭下の駐車スペースを含む。以下同じ。) |
第3条(開放日)
大会議室等は、次に掲げる日を除き、開放するものとする。ただし、連続して使用できる期間は1回の事業、催事等(以下「事業等」という。)につき、7日間までとする。
(1) | 12月29日から翌年1月3日 |
(2) | 市の業務に使用する日 |
2 市長は、災害、気象条件その他の事情により管理上支障が生じると認めるときは、前項各号に掲げる日以外の日を開放しないものとすることができる。
第4条(開放時間)
大会議室等を開放する時間は、使用する施設及び開放する日の区分に応じて次のとおりとする。
使用する施設 |
開放する日 |
開放する時間 |
大会議室 |
通年 |
午前9時から午後5時まで |
さくら庭 |
平日 |
午後5時30分から午後8時まで |
土、日、休日 |
午前9時から午後8時まで |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開放する時間を変更することができる。
第5条(申請等)
大会議室等を使用しようとする者は、使用を希望する日の3箇月から7日前までの間に能代市庁舎大会議室等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査の上、使用の可否を決定し、能代市庁舎大会議室等使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、前項の許可に際し、庁舎管理上必要があるときは、許可の条件を付することができる。
第6条(許可の基準)
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) | 物品の販売、興行等営利を主な目的とした事業等であると認められるとき。 |
(2) | 特定の者のみを対象とした事業等であるとき。 |
(3) | 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体の利益になると認められるとき。 |
(4) | 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 |
(5) | 特定の政党の利害に関わる活動を行うものであると認められるとき。 |
(6) | 特定の宗教又は宗派の利害に関わる活動を行うものであると認められるとき。 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか、管理上、支障があると認められるとき。 |
第7条(大会議室での禁止行為)
大会議室においては、市長が認めた場合を除き、物品の販売その他の営利活動、飲食及び付帯設備以外の火気の使用をしてはならない。
第8条(使用の許可の取消し等)
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) | 緊急に市の業務に使用する必要が生じたとき。 |
(2) | 第6条各号の規定に該当し、又は前条の規定に違反することが明らかになったとき。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 |
第9条(使用の中止等)
使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、施設の使用を取りやめようとするとき、又は使用の日時を変更しようとするときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
第10条(権利譲渡の禁止)
使用者は、大会議室等を使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
第11条(原状回復の義務)
使用者は、大会議室等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも同様とする。
第12条(損害賠償の義務)
故意又は過失により庁舎の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにその損害を賠償しなければならない。
第13条(適用除外)
大会議室等の使用において能代市行政財産使用料徴収条例の規定は、適用しない。
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年1月4日から施行する。