能代市風力発電等人材育成支援事業補助金交付要綱

(令5告示70・題名改正)

令和4年7月1日
告示第109号

第1条(趣旨)

 この告示は、市内企業による風力発電(洋上風力発電を含む。)、地熱発電、太陽光発電、水力発電又はバイオマス発電(以下「風力発電等」という。)の建設工事・メンテナンス事業への参入を図るため、風力発電等に係る設備の建設工事・メンテナンス等に関連する資格取得等に要する経費に対して予算の範囲内で交付する、能代市風力発電等人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示70・一部改正)

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、風力発電等の建設工事・メンテナンス等を行う者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1)  申請日時点において、本市の区域内に住所を有する個人又は本市の区域内に事業所等を有する法人若しくは団体であること。
(2)  令和5年4月1日以後に秋田県風力発電等関連産業参入支援事業補助金交付要領に基づく人材育成支援事業に係る補助金(以下「県補助金」という。)の交付の決定を受けていること。
(3)  市税等(市税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。
(4)  補助対象経費に対して、本市の他の補助金等又は他の市町村の補助金等の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1)  暴力団員(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2)  暴力団(能代市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が意思決定に関与している者
(3)  その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(4)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い又は行おうとする者
(5)  その他市長が不適当と認める者

(令5告示70・一部改正)

第3条(補助対象経費)

 補助対象経費は、補助対象者が正規雇用している者に対し、風力発電等の建設工事・メンテナンス等に必要な専門的知識や技能、資格を習得させるために必要な経費であって、県補助金において補助対象経費として認められたものとする。

(令5告示70・一部改正)

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費から県補助金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、専門的知識や技能、資格を習得させた正規雇用している者の人数に25万円を乗じて得た額を上限とする。

第5条(交付の申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象経費を最後に支払った日の属する年度の末日までに能代市風力発電等人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)  県補助金に係る交付決定及び実績報告に関する書類の写し
(2)  登記簿謄本(法人の場合に限る。)
(3)  市税等について滞納がないことを証する書類
(4)  研修、資格等の内容が確認できる書類
(5)  研修の実施、資格取得等に係る経費を確認できる書類

(令5告示70・一部改正)

第6条(交付の決定)

 市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市風力発電等人材育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市風力発電等人材育成支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令5告示70・一部改正)

第7条(補助金の確定)

 規則第13条の補助金確定通知書については、同条ただし書の規定により、前条第1項の能代市風力発電等人材育成支援事業補助金交付決定通知書をもって代えるものとする。

(令5告示70・一部改正)

第8条(補助金の請求)

 第6条第1項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

      附 則(令和5年4月1日告示第70号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市風力発電等人材育成支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金を申請した者について適用し、同日前に補助金を申請した者については、なお従前の例による。