能代市日常生活用具給付等事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、法第4条第1項に規定する「障害者」及び同条第2項に規定する「障害児」(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活上の便宜を図るための用具を給付する能代市日常生活用具給付等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示53・一部改正)
第2条(給付種目等)
この事業の給付種目、標準単価、性能等及び耐用年数については、別表第1に定めるとおりとする。
第3条(給付対象者)
この事業の給付対象者は、本市に住所を有する日常生活を営むのに支障がある在宅の障害者等又は法第19条第3項(法附則第18条第1項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により本市が支給決定を行う障害者等とし、給付種目ごとに別表第1に定めるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付の対象となる用具の貸与及び購入費の支給を受けられる者又は法第19条第3項の規定により、本市以外の市町村が支給決定を行う障害者等は、給付対象者としないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、給付対象者とすることができるものとする。
(平25告示53・平27告示22・令3告示40・一部改正)
第4条(給付申請等)
この事業の給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
第5条(給付決定等)
市長は、前項の規定による申請があったときは、調査書(様式第2号)により内容等を調査し、給付することを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)に日常生活用具費給付券(様式第4号)を添えて、給付しないこととしたときは、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により、日常生活用具費給付券の交付を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、これを日常生活用具給付に係る日常生活用具の作成又は販売を業とする者(以下「事業者」という。)に提出し、日常生活用具の給付を受けるものとする。
第6条(再給付申請等)
前条第2項の規定により既に給付を受けている日常生活用具(以下「既給付用具」という。)と同一給付種目の日常生活用具の給付は、当該既給付用具に係る給付を受けた日から起算して耐用年数を経過する日まで申請できないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、申請することができるものとする。
(令4告示48・一部改正)
第7条(日常生活用具費等)
日常生活用具の給付等の対象となる費用(以下「対象経費」という。)は、当該日常生活用具の提供に要する費用とし、別表第1に定める標準単価を上限額とする。
2 給付決定者は、対象経費に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)又は別表第2の世帯階層区分ごとに定めた利用者負担上限額のいずれか低い額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払うものとする。
3 日常生活用具の支給に関し、市長が支払う費用の額(以下「日常生活用具費」という。)は、対象経費から利用者負担額を差し引いた額とする。
第8条(日常生活用具費等の額の特例)
前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により、利用者負担額を支払うことが困難であると市長が認めた給付決定者が受ける日常生活用具費の額は、対象経費に能代市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年能代市規則第28号。以下「施行細則」という。)の別表第1に定める支給の割合を乗じて得た額とし、利用者負担額は、対象経費から当該日常生活用具費の額を差し引いた額とするものとする。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、施行細則第12条第1項に掲げる申請書に同条第2項に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平25告示53・令2告示155・一部改正)
第9条(情報通信支援用具の特例)
第6条第1項の規定にかかわらず、情報通信支援用具の給付を既に受けている場合であって、当該給付に係る対象経費の合計額が10万円に達していないときにおいて、他の情報通信支援用具の給付を希望するときは、既に給付を受けた年度と同一の年度に限り、再度の給付を受けることができる。この場合において、第7条第1項に規定する対象経費の上限額は、10万円から前回までの給付に係る対象経費の合計額を差し引いた額とする。
2 前項の規定により既に給付を受けている情報通信支援用具(以下「既給付情報通信支援用具」という。)と同一の情報通信支援用具の給付は、当該既給付情報通信支援用具に係る給付を受けた日の属する年度の末日から起算して耐用年数を経過する日まで申請できないものとする。
(令4告示48・追加)
第10条(決定の取消し)
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付決定を取消しすることができるものとする。
(1) | 虚偽又は不正の手段により日常生活用具の給付を受けたとき。 |
(2) | 日常生活用具を給付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供したとき。 |
(3) | その他日常生活用具費の給付が不適当と市長が認めるとき。 |
2 市長は、前項の規定により、給付決定を取消したときは、既に支給している日常生活用具費の返還を命ずることができるものとする。
(令4告示48・繰下)
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定ある。
(令4告示48・繰下)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の能代市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づき給付された用具及び障害者自立支援法附則第26条による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6又は障害者自立支援法附則第35条による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条の規定により交付された補装具であって、日常生活用具と同一と認められるものについては、この告示の規定により交付された日常生活用具とみなす。
附 則(平成19年3月30日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日告示第124号)
この告示は、平成19年9月28日から施行し、平成19年9月17日から適用する。
附 則(平成21年3月31日告示第37号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日告示第25号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第79号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日告示第155号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月26日告示第4号)
この告示は、令和6年1月26日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第7条関係) (平25告示53・全部改正、令2告154・令3告示40・令4告示48・令6告示4・一部改正)
給付種目 | 標準単価
円
|
給付対象者 | 性能等 | 耐用年数 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者」という。)等で寝たきりの状態にあるもの | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | |
特殊マット | 19,600 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)、難病患者等で寝たきりの状態にあるもの | 褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | ||
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)、難病患者等で自力で排尿ができないもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | ||
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)、難病患者等で寝たきりの状態にあるもの | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | ||
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 介護者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | ||
訓練いす(児のみ) | 33,100 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって原則として3歳以上のもの | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | ||
訓練用ベッド | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって原則として学齢児以上のもの若しくは難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 腕又は脚の訓練のできる器具を備えたもの | 8年 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害者、難病患者等で入浴に介助を必要とするもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
便器 |
便器
4,450
手すり
5,400
|
下肢又は体幹機能障害2級以上の者、難病患者等(常時介護を要する者) | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
T字状・棒状のつえ | 3,300 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、つえ(1本杖)の使用により歩行機能が補完される者 | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 3年 | ||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し家庭内の移動等において介助を必要とする者、難病患者等で下肢が不自由なもの |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
ア 障害者の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
|
8年 | ||
頭部保護帽 | オーダーメイド | 36,750 | 重度身体障害者(児)で平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し立位又は歩行が不安定で頻繁に転倒する者、知的障害者(児)若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具で、スポンジや革を主材料にして作成されたもの | 3年 | |
既製品 | 12,160 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し立位又は歩行が不安定で頻繁に転倒する者、知的障害者(児)又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具で、スポンジや革を主材料にして作成されたもの | 3年 | ||
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害2級以上の者、難病患者等で上肢に障害のあるもの | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
火災警報器 | 15,500 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | ||
自動消火器 | 28,700 | 障害等級2級以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上の者で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者若しくは難病患者等で呼吸器機能に障害のある者であって、必要と認められるもの | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者若しくは難病患者等で呼吸器機能に障害のある者であって、必要と認められるもの | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
足踏み式・手動式たん吸引器 | 12,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者若しくは難病患者等で呼吸器機能に障害のある者であって、必要と認められるもの | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
視覚障害者用体温計(音声式) | 9.000 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
視覚障害者用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者で、在宅酸素療法を行う方や人工呼吸器の装着が必要なもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
情報通信支援用具 | 100,000 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の身体障害者であって、アプリケーションソフトや入力サポート機器を使用しなければパソコンの操作が困難なもの |
障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト
視覚障害者:画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等
上肢機能障害者:インテリキー、ジョイスティック等
|
5年 | ||
点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | ||
点字器 | 標準型 | 10,400 | 視覚障害者 | 点字を打つための用具(点筆含む。)で視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7年 | |
携帯用 | 7,200 | 視覚障害者 | 点字を打つための用具(点筆含む。)で視覚障害者が容易に使用し得るもの(携帯型) | 5年 | ||
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 89,800 | 視覚障害2級以上の者 | 録音再生機については、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
再生専用機 | 35,000 | 視覚障害2級以上の者 | 再生専用機については、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 115,000 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | ||
暗所視支援眼鏡 | 198,000 | 視覚障害者であって、網膜色素変性症等の網膜の異常により視力が著しく低下しているもの | 装着することにより、暗所や夜間の環境下において視野を確保できるもの | 8年 | ||
視覚障害者用時計 | 13,300 | 視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
人工喉頭 | 笛式 | 5,000 | 喉頭摘出者 | 喉頭を摘出したことにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 笛式は、気管孔からの呼気で笛(ゴム弁)をふるわせ、その音を口内に導いて共鳴させ会話する装置 |
4年 | |
電動式 | 70,500 | 喉頭摘出者 |
喉頭を摘出したことにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具
電動式は、電気的に作られた振動音をのどに当てて空気の振動として伝えて会話する装置
|
5年 | ||
点字図書 | ― | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | ― | ||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 (2カ月分) |
消化器系 | 18,400 | 腹部に人工肛門を造設した者 | 腹部に人工肛門を造設した者が身体に装着して排泄物を溜める用具、その他必要と認められるストマ装具用附属品 | ― |
尿路系 | 24,200 | 腹部に人工膀胱を造設した者 | 腹部に人工膀胱を造設した者が身体に装着して排泄物を溜める用具、その他必要と認められるストマ装具用附属品 | ― | ||
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)(2カ月分) | 24,000 |
次のいずれかに該当する者
ア 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の著しい皮膚のびらん、ストマの変形のためストマ用具を装着することができない者及び先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの
イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿又は排便の意思表示が困難な者、紙おむつ等の用具類を必要とする者
|
ストマ用装具に代えて支給するもの
(支給対象品目)
①紙おむつ
②サラシ、ガーゼ、脱脂綿
③洗腸用具
|
― | ||
収尿器 | 8,500 | 身体障害者であって、排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とするもの | 採尿器とストマ装具(尿路系)で構成され身体に固定して尿を溜めておく用具 | 1年 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)、若しくは難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |
別表第2(第7条関係)
(平19告示52・平21告示37・平22告示25・平23告示30・一部改正、平27告示22・全部改正)
世帯階層区分 | 利用者負担上限額 | ||
ストマ装具及び紙おむつ等の場合 | 左記以外の種目 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
C1 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割の額のみの世帯) | 2,250円 | 15,000円 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | |
D | 市町村民税及び所得税課税世帯 | 37,200円 | |
備考 1 この表において「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の1単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。 2 この表のB階層において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。以下同じ。)において、市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。 3 この表のC1階層において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1及びC2階層において「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割をいう。 4 この表のDにおいて、「所得税」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員に係る所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和2年法律第175号)の規定によって計算された前年分(1月分から6月分までにあっては、前々年分)の所得税の合算した額をいう。 5 同一月内に同一の障害者につき、日常生活用具の給付等を複数行う場合には、給付種目毎に費用の額を算出するものとし、その利用者負担額の合計が利用者負担上限額を超える場合は、この表の利用者負担上限額とする。 6 同一月内に同一世帯の2人以上の障害者につき、日常生活用具の給付等を行う場合には、当該各身体障害者につき費用の額を算出するものとし、その世帯全員の利用者負担額の合計が利用者負担上限額を超える場合は、この表の利用者負担上限額とする。 7 ストマ装具及び紙おむつ等の利用者負担上限額については、当該世帯がC1又はC2の世帯階層区分に属する場合は、当該世帯身体障害者が世帯主又は世帯における最多収入者であるときは、この表により算出した額に2分の1を乗じて得た額とする。 |