能代市地域活動支援センター事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、能代市在宅障害者支援施設条例(平成18年能代市条例第110号。以下「条例」という。)第4条第2号に規定する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(実施主体)
事業の実施主体は、能代市とする。
2 市長は、この事業の一部を適切に事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
第3条(利用対象者)
事業の利用対象者は、本市の区域内に住所を有する者のうち、次に掲げるものを除くものとする。ただし、次条第1号及び第2号の事業に係る利用対象者については、条例第3条に規定する障害者又は児童心理司の判定を受けている者(以下「障害者等」という。)に限る。
(1) | 特に問題行動のある者 |
(2) | 慢性疾患及び感染性疾患者 |
(3) | 常時の介護、医療を必要とする者 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、事業を利用できるものとする。
(平27告示23、平28告示73・一部改正)
第4条(実施事業)
事業は、次に掲げるもののうちから必要に応じて実施するものとする。
(1) | 活動支援サービス事業 | |
ア | 機能訓練 日常生活動作、歩行、家事訓練等 | |
イ | 社会適応訓練 会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等 | |
ウ | 更生相談 医療、福祉、生活の相談等 | |
エ | スポーツ・レクリエーション 障害者等の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等 | |
オ | 健康指導 健康チェック及び健康相談 | |
カ | 創作的活動事業 手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業 | |
(2) | 交流支援サービス事業 カラオケ、ビデオ鑑賞、囲碁、将棋等の余暇活動及び社会との交流等 | |
(3) | 公開講座事業 障害者等の家族及びボランティア等に対する介護技術指導、健康指導、各種制度講習会等 |
(平28告示73・一部改正)
第5条(職員の配置、業務内容)
事業の職員配置、業務内容については、次の各号のとおりとする。
(1) | 施設長 職員の管理、事業の企画、立案、利用調整、業務の実施状況等の把握等 |
(2) | 指導員 事業の運営管理、利用調整 |
(3) | その他の職員等 障害者等の介護等 |
2 事業の実施に当たっては、必要に応じて、講師等を確保するものとする。
(平28告示73・一部改正)
第6条(実施日等)
事業は、市長が定める日におおむね週5日実施するものとする。
第7条(利用申請)
第4条第1号及び第2号に規定するの事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(平28告示73・一部改正)
第8条(利用決定)
市長は、前条の申請があったときは、利用の可否を決定し、能代市地域活動支援センター事業利用決定等通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により、利用を決定したときは、能代市地域活動支援センター事業利用者証(様式第3号)を交付するものとする。
第9条(利用変更申請)
利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が決定内容を変更したいときは、能代市地域活動支援センター事業利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
第10条(利用変更決定)
市長は、前条の申請があったときは、変更の可否を決定し、能代市地域活動支援センター事業利用変更決定等通知書(様式第5号)により、当該利用決定者に通知するものとする。
(平28告示73・一部改正)
第11条(利用に関する契約)
利用決定者は、事業を利用するに当たっては、市長と利用に関する契約を締結しなければならない。
2 条例第14条の規定により能代市在宅障害者支援施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(平28告示73・一部改正)
第12条(利用者負担金)
利用決定者が支払う利用者負担金の額は、次に掲げる額とし、事業を利用するときに納付するものとする。
(1) | 講師等が派遣され、実施される活動支援サービス事業 1回当たり190円 |
(2) | 前号に掲げる事業以外の活動支援サービス事業及び交流支援サービス事業 1回当たり100円 |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、利用者負担金を要しないものとする。
(1) | 生活保護受給世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者 |
(2) | 災害、疾病その他やむを得ない理由により、利用者負担金を負担することが困難であると市長が認めた者 |
(平22告示27・全改、平28告示73・一部改正)
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第73号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日告示第18号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。