能代市住生活基本計画及び能代市公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱
第1条(設置)
この告示は、住生活基本法(平成18年法律第61号)第3条から第6条までに定める基本理念にのっとり、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策並びに能代市が管理する公営住宅・改良住宅や当該住宅の共同施設(以下「公営住宅等」という。)の効率的かつ円滑な更新を実現するための方針を策定するため、能代市住生活基本計画及び能代市公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(令1告示16・一部改正)
第2条(所掌事項)
策定委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に提言するものとする。
(1) | 住生活基本計画の住生活の安定確保に関する施策に関すること。 |
(2) | 住生活基本計画の住生活の向上の促進に関する施策に関すること。 |
(3) | 公営住宅等長寿命化計画の目的・方針に関すること。 |
(4) | 公営住宅等長寿命化計画の建替事業の実施方針・維持管理計画に関すること。 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画の策定に必要な事項に関すること。 |
第3条(組織及び委員の任期)
委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員及び各種団体等の推薦等によるもののうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱した日から住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画の策定が完了するまでとする。
(令1告示16・一部改正)
第4条(委員長及び副委員長)
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
第6条(謝金等)
委員には、予算の範囲内で謝金等を支給する。
第7条(庶務)
委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年10月6日から施行する。
附 則(令和元年5月31日告示第16号)
この告示は、令和元年5月31日から施行する。