能代市後期高齢者健康診査助成要綱
告示第122号
第1条(趣旨)
この告示は、秋田県後期高齢者医療被保険者の秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第25号)第3条の規定に基づき実施される後期高齢者健康診査(以下「健診」という。)に要する費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(助成の対象)
助成の対象は、秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康診査事業費補助金交付要綱(平成21年3月16日事務局長決裁)第3条に定める基準により市長及び別に定める健診実施機関(以下「健診機関」という。)が実施する健診とする。
2 市長は、前項の基準に定める対象者(以下「受診者」という。)に健康診査受診券を交付する。ただし、健診を受けることが困難であると市長が認める者については、この限りでない。
(平成25年告示17・一部改正)
第3条(助成の範囲)
市長は、予算の範囲内で助成を行うものとし、助成額は別に定める額とする。
2 助成回数は、同一人に対して当該年度1回とする。
(平成25年告示17・一部改正)
第4条(助成の方法等)
受診者は、健診機関へ直接健診を申し込むものとする。
2 市長は、健診が実施されたことを確認後、実施の内容が適正と認めたとき、受診者の健診費用を助成額の範囲内で負担するものとする。
(平成25年告示17・一部改正)
第5条(受診時の提示等)
受診者は、健診を受ける際、当該健診機関に、秋田県後期高齢者医療被保険者証を提示し、第2条第2項の定めにより交付された健康診査受診券を提出するものとする。
(平成25年告示17・一部改正)
第6条(助成金の返還)
市長は、受診者が虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平成25年告示17・一部改正)
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成22年11月12日から施行する。
附 則(平成25年3月15日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。