能代市福祉医療費支給事務取扱要綱
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 福祉医療費受給者証(第2条-第15条)
第3章 福祉医療費の支給(第16条・第16条の2)
第4章 雑則(第17条-第21条)
附則
第1章 総則
第1条(趣旨)
福祉医療費の支給に関する事務の取扱いについては、この告示の定めるところによる。
第2章 福祉医療費受給者証
第2条(受給者証の交付申請)
本市に居住し、福祉医療費の支給を受けようとする者(その者の親又は同居人等を含む。)は、あらかじめ福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平28告示140・一部改正)
第3条(受給者証の交付等)
市長は、前条に規定する申請書に基づいて福祉医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、別表の区分により前条に規定する申請をした者(以下「申請者」という。)に福祉医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付する。また、福祉医療費の支給を受けることのできない者であるときは、福祉医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)をもってその旨を申請者に通知しなければならない。
2 市長は、能代市福祉医療費支給要綱(平成18年能代市告示第24号。以下「支給要綱」という。)第6条第3項の規定により、受給者証の交付を保留する決定をしたときは、福祉医療費受給者証交付保留決定通知書(様式第3号の2)をもってその旨を申請者に通知しなければならない。
(平21告示116・平28告示140・一部改正)
第4条(受給者証の更新申請等)
前条の規定により受給者証を交付された者(以下「受給者」という。)は、受給者証の有効期間満了日の1箇月前から満了日までの間に、福祉医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を市長に提出し、受給者証の更新を申請することができるものとする。
2 前条の規定は、前項の更新申請について準用する。
(平28告示140・一部改正)
第5条(受給者証の返還)
受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) | 受給者証の有効期間が満了したとき。 |
(2) | 有効期間の満了前に受給対象者でなくなったとき。 |
(3) | 支給要綱第6条第3項の規定により、市長が受給者証の効力を停止する決定をしたとき。 |
2 市長は、支給要綱第6条第3項の規定により、受給者証の効力を停止する決定をしたときは、福祉医療費受給者証効力停止決定通知書(様式第3号の3)をもってその旨を受給者に通知しなければならない。
(平21告示116・全改、平28告示140・一部改正)
第6条(受給者証の再交付申請)
受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により、市長に再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚したことを理由に再交付申請する受給者は、汚損した当該受給者証を前項の申請書に添付しなければならない。
3 受給者証を失ったことを理由に再交付を受けた受給者は、失ったとされた受給者証を発見したときは、直ちに当該受給者証を市長に返還しなければならない。
(平28告示140・一部改正)
第7条(氏名変更の届出)
受給者は、氏名を変更したときは、14日以内に氏名変更届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第8条(居住地変更の届出)
受給者は、本市の区域内において居住地を変更したときは、14日以内に居住地変更届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平28告示140・一部改正)
第9条(保険関係変更の届出)
受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に保険関係変更届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) | 受給者の疾病又は負傷について支給要綱に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。 |
(2) | 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証若しくは組合員証の記号に変更を生じたとき。 |
(3) | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。 |
(4) | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。 |
(平20告示53・平21告示116・一部改正)
第10条
受給者は、健康保険法第35条に規定する被保険者となるに至ったとき、国民健康保険法第6条第6号若しくは第8号の規定に該当するに至ったとき、又は高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号若しくは第2号の規定に該当するに至ったときは、14日以内に保険関係変更届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平20告示53・一部改正)
第11条(所得状況変更の届出)
受給者は、扶養義務者の異動等により支給要綱第5条第1項の規定に該当するに至ったときは、14日以内に所得状況変更届書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において市長は、必要と認める書類の添付を受給者に求めることができる。
(平21告示116・平31告示34・令4告示133・一部改正)
第12条(転出の届出)
受給者は、本市の区域内に居住地を有しなくなったときは、速やかに転出届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平28告示140・一部改正)
第13条(死亡の届出)
受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に死亡届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第14条(婚姻の届出)
ひとり親家庭の児童の親は、再婚したときは、14日以内に婚姻届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第15条(受給者証の添付)
受給者は、第7条から前条までの規定による届出をするときは、受給者証を添付しなければならない。ただし、受給者証を添付することができない正当な事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書(様式第7号)を提出し、受給者証に代えることができる。
第3章 福祉医療費の支給
第16条(福祉医療費支給の申請等)
受給者は、支給要綱第9条第2項及び第3項の規定により、福祉医療費の支給を受けようとするときは、福祉医療費支給申請書(様式第8号)に、当該医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し、次の各号の処分を行うときは、当該各号に規定する様式により、その旨を申請者に通知しなければならない。
(1) | 不支給とするとき 福祉医療費支給申請却下通知書(様式第9号) |
(2) | 支給を決定するとき 福祉医療費支給決定通知書(様式第9号の2) |
(3) | 支給要綱第9条第3項の規定により、支給額に相当する額を滞納額に充当するとき 福祉医療費支給決定(兼)返還額充当通知書(様式第9号の3) |
(平21告示116・全改、平28告示140・一部改正)
第16条の2(支給額の返還)
市長は、支給要綱第11条の規定により、受給者に支給額の返還を命じるときは、福祉医療費返還額決定通知書(様式第9号の4)をもって受給者に通知しなければならない。
(平21告示116・平28告示140・一部改正)
第4章 雑則
第17条(第三者行為による被害の届出)
受給者は、福祉医療費の支給事由が交通事故の被害者となった等第三者行為によって生じたものであるときに、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする場合は第三者行為による被害の届書(様式第10号)を直ちに市長に提出しなければならない。
(平28告示140・一部改正)
第18条(口頭による申請等)
市長は、前2章に規定する申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を担当職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した担当職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式によって聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに署名又は記名押印しなければならない。
(令3告示139・一部改正)
第19条(添付書類の省略等)
市長は、この告示の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、申請者の同意を得た上で、公簿等により確認するものとし、当該書類を省略させることができる。
第20条(帳簿等の保存期間)
帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) | 福祉医療費受給者証交付(更新)申請書 2年 |
(2) | 福祉医療費支給申請書 2年 |
(3) | 前2号に掲げるもの以外の届出書 1年 |
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町福祉医療費支給事務取扱要領(昭和56年二ツ井町訓令第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日告示第53号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月1日告示第116号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給事務取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同日前に受診した医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日告示第95号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月22日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給事務取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同日前に受診した医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成29年8月28日告示第111号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給事務取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同日前に受診した医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第139号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日告示第99号)
この告示は、令和4年6月21日から施行する。
附 則(令和4年9月21日告示第133号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係) (平20告示53・平24告示109・平28告示140・一部改正、令5告示111・全部改正)
福祉医療費支給対象区分別受給者証
様式番号 | 保険種別 | 対象区分 | 受給者証の色 | 対象区分を表す受給者証の表示(必須事項) | ||
番号 | ||||||
様式第2号(その1) | 市町村国保被保険者、国保組合組合員及びその被扶養者、被用者保険被保険者の被扶養者 | 高齢身体障害者 | 72 | 白色 | 対象区分番号72を保険者番号の前に記入する。 | |
重度心身障害(児)者 | 73 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | ||||
乳幼児及び小中学生 | 74 | 対象区分番号74を保険者番号の前に記入する。 | ||||
ひとり親家庭の児童 | 母子家庭 | 75 | 対象区分番号75を保険者番号の前に記入する。 | |||
父子家庭 | 76 | 対象区分番号76を保険者番号の前に記入する。 | ||||
様式第2号(その2) | 後期高齢者医療給付適用者 | 高齢身体障害者 | 77 | 桃色 | 対象区分番号77を保険者番号の前に記入する。 | |
重度心身障害(児)者 | 78 | 対象区分番号78を保険者番号の前に記入する。 | ||||
様式第2号(その3) | 被用者保険被保険者(本人) | 重度心身障害(児)者 | 73 | 青色 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | |
様式第2号(その1)を準用する。 | 市が単独拡大により、福祉医療費支給対象として認めようとする者が被保険者又はその被扶養者となっている保険 | 市単独拡大分 | 乳幼児、小中学生及び高校生等(区分81に該当する者を除く。) | 80 | 任意の色(黄色等) | 対象区分番号80を保険者番号の前に記入する。 |
秋田県が定める福祉医療費補助金交付要綱の補助対象となり、同要綱において一部自己負担金が発生する乳幼児及び小中学生 | 81 | 対象区分番号81を保険者番号の前に記入する。 | ||||
備考 | この表に記載した受給者証の交付区分は、本制度上、一般的な事例について別記したものであるため、この表に記載されていない事例等については、県と協議の上交付するものとする。 |