能代市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日
告示第93号

第1条(趣旨)

 この告示は、高年齢者の就業機会の確保及び福祉の増進を図るとともに社会制度改革に円滑に対応するため交付する高年齢者就業機会確保事業費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条(交付対象)

 補助金は、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人であって、次に掲げる業務を行う者に交付する。

(1)  臨時的かつ短期的な就業を希望する(雇用によるものを除く。)高年齢者のための就業機会の確保及び提供の業務
(2)  高年齢者のための無料の職業紹介の業務
(3)  臨時的かつ短期的な就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習等の業務

(平20告示149・平23告示65・一部改正)

第3条(補助金額)

 補助金の額は、予算に定める範囲内の額とする。

第4条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、高年齢者就業機会確保事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書その他必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

第5条(交付決定)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、可とした場合は高年齢者就業機会確保事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、否とした場合はその他の方法により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付について必要な条件を付することができる。

第6条(財産処分等の制限)

 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる場合にあっては、市長の承認を受けなければならない。

(1)  補助により取得した不動産、動産その他の財産(以下この条において「補助財産」という。)を他に使用させ、又は貸付けする場合
(2)  補助財産を譲与し、又は譲渡し、若しくは交換する場合
(3)  補助財産に地上権を設定し、又は担保に供する等権利設定をする場合

第7条(実績報告書)

 補助金の交付を受けた者は、高年齢者就業機会確保事業費補助事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

      附 則

 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

      附 則(平成20年12月18日告示第149号)

 この告示は、平成20年12月18日から施行する。

      附 則(平成23年4月1日告示第65号)

 この告示は、平成23年4月1日から施行する。