能代市電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。以下「整備事業」という。)により共聴施設の整備を行うテレビジョン放送の難視聴解消を図るためテレビジョン放送の再送信業務を行う団体(以下「共聴組合」という。)に対し、当該整備に要する経費の一部を補助することに関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示57・平23告示8・一部改正)
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
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共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。 |
(2)
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共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を新たに設置するものをいう。 |
(3)
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共聴施設整備事業 共聴施設改修整備事業及び共聴施設新設整備事業をいう。 |
第3条(補助対象経費)
前条第1号、第2号及び第3号に規定する事業の補助の対象となる経費は、別表第1に掲げる経費(総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業の対象となるものに限る。)の総額とする。
(平22告示57・一部改正)
第4条(補助金の額)
市長は、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
第5条(交付の申請)
補助金の交付を受けようとする共聴組合は、規則第4条の規定による交付申請について、能代市電波遮へい対策事業費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請に当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
第6条(交付決定の通知)
市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書を審査し補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣から電波遮へい対策事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けた場合(民間法人等を経由した補助事業に係る交付決定通知書により通知を受けた場合を含む。)には、規則第7条の規定による交付決定通知について、速やかに申請者に対して能代市電波遮へい対策事業費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、第1項による交付の決定に当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(平23告示8・一部改正)
第7条(申請の取下げ)
共聴組合は、規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、能代市電波遮へい対策事業費等補助金交付申請取下げ届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第8条(変更等の承認)
共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ能代市電波遮へい対策事業費等補助事業の変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
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事業費の額を変更するとき。ただし、補助対象経費の20%を超える減額の場合に限る。 | |
(2) | 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 | |
ア | 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要があるとき。 | |
イ | 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられるとき。 | |
ウ | 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更であるとき。 |
2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、能代市電波遮へい対策事業費等補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
第9条(事故の報告)
共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく能代市電波遮へい対策事業費等補助事業事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
第10条(状況報告)
共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から求めがあった場合は、速やかに能代市電波遮へい対策事業費等補助事業状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
第11条(実績報告)
共聴組合は、補助事業が完了した場合(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は翌会計年度の4月10日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市経由で行われた共聴組合にあっては、15日を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の2月末日)のいずれか早い日までに、能代市電波遮へい対策事業費等補助事業(年度終了)実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。
2 共聴組合は、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了した場合は、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月30日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市経由で行われた共聴組合にあっては、当該民間法人等が定める実績報告書の提出期日までに補助事業が完了しないと見込まれる場合には、交付決定に係る会計年度の3月1日)までに前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
3 共聴組合は、第1項の報告に当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(平23告示8・一部改正)
第12条(額の確定等)
市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合、共聴組合に対して、能代市電波遮へい対策事業費等補助金の額の確定通知書(様式第9号)より通知するものとする。
2 市長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を当該共聴組合に命じるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日の翌日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
第13条(補助金の交付)
市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。
2 共聴組合は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、能代市電波遮へい対策事業費等補助金清算(概算)払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
第14条(交付決定の取消し等)
市長は、第8条第2項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次のいずれかに該当する場合には、第6条の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) | 共聴組合が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合。 |
(2) | 共聴組合が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。 |
(3) | 共聴組合が、事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。 |
(4) | 交付の決定の後、生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。 |
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金を交付しているときは、期限を付して当該取消しに係る補助金の返還を命じなければならない。
3 市長は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日の翌日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第12条第3項の規定を準用する。
第15条(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
共聴組合は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税の額の確定に伴う報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合は、当該消費税仕入控除税額に相当する額の返還を命ずる。
3 第12条第3項の規定は、前項の返還について準用する。
第16条(補助事業の経理)
共聴組合は、補助事業の経理について補助対象事業と補助事業以外の経理を明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
第17条(補助金交付条件)
共聴組合は、補助対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、あらかじめ能代市電波遮へい対策事業費等に係る財産処分承認申請(届出)書(様式第12号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、別表第2に定める財産の処分制限期間を経過した場合は除く。
2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
第18条(財産処分の承認の例外)
前条第1項の規定による財産処分に関する市長の承認については、総務大臣が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって共聴組合が様式第12号による報告書を市長に提出した場合は市長の承認があったものとみなす。ただし、同項の報告書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。
第19条(書類の提出)
この告示に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。
第20条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年11月18日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第57号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月18日告示第5号)
この告示は、平成23年1月18日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
経費区分 |
内容 |
(1) 施設・設備費 |
ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 |
ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
別表第2(第17条関係)
補助事業により整備された財産と処分制限期間
財産 |
処分制限期間 |
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鉄塔及び鉄柱 |
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円筒空中線式のもの |
30年 |
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その他のもの |
40年 |
鉄筋コンクリート柱 |
42年 |
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木塔及び木柱 |
10年 |
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アンテナ |
10年 |
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接地線及び放送用配線 |
10年 |
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テレビジョン放送用設備 |
6年 |