能代市福祉支援ネットワーク設置要綱
第1条(設置)
地域住民の複雑化・複合化した課題の解決に向けた重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づく支援会議として、能代市福祉支援ネットワーク(以下「支援ネットワーク」という。)を設置する。
第2条(所掌事務)
支援ネットワークは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) | 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換を行うこと。 |
(2) | 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うこと。 |
(3) | 重層的支援体制整備事業実施計画について意見を述べること。 |
(4) | その他支援ネットワークの設置目的を達成するために必要と認められること。 |
第3条(組織)
支援ネットワークは、別表に掲げる支援関係機関に属する者等その他市長が必要と認める者を委員として、市長が委嘱又は任命する。
第4条(任期)
委員の任期は委嘱又は任命の日から2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠員となった場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条(会長及び副会長)
支援ネットワークに会長及び副会長をそれぞれ1人置き、会長は能代市福祉事務所長とし、副会長は委員のうちから会長が指名するものとする。
2 会長は、支援ネットワークを代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第6条(会議)
支援ネットワークに全体会議及び個別会議を置く。
2 全体会議は原則公開とするが、必要と認める場合は非公開とすることができる。
3 個別会議は非公開とする。
第7条(全体会議)
全体会議は、支援ネットワーク委員の全員をもって構成する。
2 全体会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
第8条(個別会議)
個別会議は、第2条に掲げる事項について、個別の支援の検討を行う。
2 個別会議は、支援ネットワーク委員の中から、当該支援に関わりを有している者及び今後関わりを有する可能性のある者をもって構成する。
3 個別会議の構成員は、開催の都度会長が選定し、招集する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
第9条(意見の聴取等)
会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、法第106条の6第3項の規定により、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
第10条(守秘義務)
支援ネットワークの事務に従事する者又は従事していた者は、法第106条の6第5項の規定により、正当な理由がなく、支援ネットワークの事務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条(費用弁償)
委員が全体会議に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支払うことができる。
第12条(庶務)
支援ネットワークの庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか、支援ネットワークの運営に関し必要な事項は、会長が全体会議に諮って定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
能代公共職業安定所
秋田県山本地域振興局福祉環境部
秋田県北児童相談所
能代市民生委員・児童委員協議会
秋田県介護支援専門員協会
公益社団法人 能代市シルバー人材センター
社会福祉法人 能代市社会福祉協議会
能代市地域包括支援センター
生活支援コーディネーター
地域福祉コーディネーター
能代市障がい者基幹相談支援センター
秋田県能代山本障害者就業・生活支援センター
能代市総務部税務課
能代市福祉事務所
能代市市民福祉部福祉課
能代市市民福祉部子育て支援課
能代市市民福祉部長寿いきがい課
能代市市民福祉部健康づくり課
能代市市民福祉部市民保険課
能代市環境産業部商工労働課
能代市都市整備部都市整備課
能代市都市整備部(公営企業)水道課
能代市二ツ井地域局市民福祉課
能代市教育部学校教育課