能代市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月30日
告示第92号

第1条(趣旨)

 この告示は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内で交付する能代市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年3月21日能代市規則第45号。以下 「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(交付対象者)

 交付対象者は、市長から農地維持支払交付金(実施要綱第4の1(1)に規定する農地維持支払交付金をいう。)に係る事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2に規定する組織又は資源向上支払交付金(実施要綱第4の1(2)に規定する資源向上支払交付金をいう。)に係る事業計画の認定を受けた実施要綱別紙2第2の1若しくは2に規定する組織(以下「対象組織」という。)とする。

第3条(交付金の種類及び交付対象経費)

 交付金の種類及び交付金の交付の対象となる経費は、別表第1のとおりとし、前項の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動に係る経費を対象とする。

第4条(交付金の額)

 交付金の額は、農地維持支払交付金にあっては実施要綱別紙1第6により、資源向上支払交付金にあっては実施要綱別紙2第6により、それぞれ算定した額の合計額を上限とする。

(平29告示77・一部改正)

第5条(交付申請)

 規則第4条の規定により、交付金の交付を申請しようとする対象組織は、能代市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  能代市多面的機能支払交付金に係る活動計画書(様式第2号)
(2)  前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第6条(交付決定)

 市長は、前条に規定する交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定する。

2 市長は、交付金の交付を決定したときは、能代市多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

第7条(交付金額の変更)

 対象組織は、交付決定通知を受けた後において、事業計画の変更等により交付金の額を変更する必要があるときは、速やかに能代市多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第4号)に第5条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前条に規定する変更交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、交付金の額を変更することを決定したときは、能代市多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第8条(実施状況の報告)

 対象組織は、規則第12条に規定する実績報告を行おうとするときは、能代市多面的機能支払交付金に係る実績報告書(様式第6号)に次に掲げる必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  能代市多面的機能支払交付金活動記録(様式第7号)
(2)  金銭出納簿(様式第8号)
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第9条(活動の廃止)

 対象組織は、交付金の対象となる活動を廃止しようとするときは、能代市多面的機能支払交付金に係る活動廃止届出書(様式第9号)に次に掲げる必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  総会における活動廃止の議決資料(写)
(2)  前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第10条(交付金の返還)

 市長は、実施要綱に定める交付金の返還事由が生じた場合、又は前条に規定する活動の廃止があったときは、速やかに対象組織に対して交付金を返還させるものとし、能代市多面的機能支払交付金に係る返還通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 市長から前項に規定する通知を受けた対象組織は、速やかに能代市多面的機能支払交付金の返還方法に係る届出書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する届出書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、能代市多面的機能支払交付金の返還方法に係る承諾書(様式第12号)により通知するものとする。

4 前項の通知を受けた対象組織は、市長が指定する期日までに交付金を返還しなければならない。

第11条(交付金の清算)

 市長は、実施要領第1の12(1)又は第2の13(1)に規定する清算に係る交付金の返還が生じたときは、能代市多面的機能支払交付金の清算に係る通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 市長から前項の通知を受けた対象組織は、能代市多面的機能支払交付金に係る清算報告書(様式第14号)を市長に提出し、市長が指定する期日までに交付金を返還しなければならない。

第12条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成27年6月30日から施行する。

      附 則(平成29年5月17日告示第77号)

 この告示は、平成29年5月17日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交付金 交付対象経費
農地維持支払交付金 実施要綱別紙1第4に規定する農地維持活動に係る経費
資源向上支払交付金(共同活動) 実施要綱別紙2第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に係る経費
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) 実施要綱別紙2第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に係る経費