能代市防犯指導員に関する要綱

令和2年3月27日
告示第45号

第1条(趣旨)


 この告示は、本市の防犯活動を効果的に行い、犯罪及び事故のない明るい社会づくりを推進するため、巡回活動等を行う能代市防犯指導員(以下「指導員」という。) に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(定数及び委嘱等)


 指導員の定数は、17人以内とする。


2 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 本市の区域内に居住する者
(2) 志操堅固、身体強健であって防犯に関する知識及び指導力を有する者

3 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 指導員が欠けた場合、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
 

第3条(任務)


 指導員は、警察機関、防犯団体等と緊密な連携を図り、犯罪等の未然防止のための調査研究及び防犯指導を行うものとする。

 

第4条(隊の名称及び構成)


 指導員は隊を編成し、隊の名称は能代市防犯指導隊とする。


2 隊の構成は、次のとおりとする。
 (1) 隊長 1人
 (2) 副隊長 2人
 (3) 隊員 14人以内

3 隊の地区別の編成は、次のとおりとする。
(1) 能代地区 12人以内
(2) 二ツ井地区 5人以内

4 隊に隊長及び副隊長を置き、指導員のうちから市長が指名する。

5 隊長は、隊務を統理し、隊を代表する。

6 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。
 

第5条(出動)


 指導員は、その任務を遂行するための事業計画によるもののほか、緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。

 

第6条(遵守事項)


 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 活動を行うに当たっては、地域住民に信頼されるよう言動を慎み、誠意をもって当たること。
 (2) 職務上知り得た秘密を守り、かつ、個人の人格を傷つけるようなことを他に漏らさないこと。
 (3) 勤務に当たっては、必ず制服を着用し、警察官と紛らわしい越権行為をしないこと。
 

第7条(解嘱)


 指導員であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、市長は、これを解嘱することができる。

 (1) 職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
 (2) 指導員としてふさわしくない非行があったとき。
 

第8条(貸与品)


 指導員に貸与する制服等の貸与品については、別表のとおりとする。


2 貸与品は、常に清潔に保管し、職務以外には使用してはならない。

3 貸与品は、退職したときは、これを返納しなければならない。
 

第9条(謝金)


 指導員には、予算の定める範囲で謝金を支給する。

 

第10条(その他)


 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

      附  則


 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

品名

員数

摘要

制服

1着

上下

帽子

1個

ワイシャツ

2着

長袖・半袖

外とう

1着

上下

雨衣

1着

上下

ネクタイ

1本

白手袋

1足

ベルト

1本

腕章

1個

 靴

2足

半長・短