能代市遭難対策等の実施に関する要綱

平成21年3月31日
訓令第6

第1条(趣旨)

 この訓令は、能代市域等において、遭難事故が発生した場合等の対応に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この訓令において「遭難事故」とは、山岳遭難を除く、自然を活用して行われる山菜取り、山歩き等の余暇活動又は認知症等による徘徊等により、道迷い又は水難等の事故に遭遇することをいう。

第3条(責務)

 市は、能代市域において遭難事故が発生し、その連絡を受けたときは、国又は県の機関、他の市町村、能代警察署及び能代山本広域市町村圏組合消防本部その他関係団体等(以下「関係機関等」という。)と連携し、遭難した者の捜索救助に努めるものとする。

2 市長は、関係機関等と連携しようとするときは、本来の職務の遂行に支障を来すことがないよう配慮するものとする。

第4条(遭難事故防止対策)

 市は、遭難事故防止のため、適宜、啓発広報等を行うものとする。

第5条(出動及び遭難対策本部等)

 市長は、遭難事故発生の連絡があったときは、関係機関等と連携して調査活動を行うものとする。

2 前項の調査活動においてもなお発見されない場合において、捜索救助活動の要請があったときは、市長は、遭難対策本部を設置するとともに、関係機関等に要請して、次条に定める捜索隊を出動させるものとし、必要に応じ、関係機関等に捜索協力を要請する。

3 遭難対策本部は次に掲げる者で構成する。

(1)  総務部長及び総務課長
(2)  能代消防署長及び副署長
(3)  能代市消防団長及び副団長
(4)  その他市長が必要と認める者

4 遭難対策本部及び捜索隊の庶務は、総務部総務課において処理する。

5 前2項の規定は、遭難事故が能代市二ツ井地域で発生した場合において、第3項中「総務部長及び総務課長」とあるのは「二ツ井地域局長及び二ツ井地域局総務企画課長」と、「能代消防署長及び副署長」とあるのは「二ツ井消防署長及び副署長」と、第4項中「総務部総務課」とあるのは「二ツ井地域局総務企画課」と読み替えるものとする。

6 市長は、捜索隊を出動させるときは、捜索を要請した者から、原則として捜索依頼書(様式第1号)を提出させるものとする。ただし、緊急を要する場合は、捜索依頼者からの電話等による要請により出動させ、後日、捜索依頼書を提出させることができるものする。

7 国若しくは県の機関(秋田県警察を含む。)又は他の市町村から捜索を要請された場合は、捜索依頼書の提出を省略することができるものとする。

8 第2項に定める遭難対策本部のほか、状況に応じて遭難事故現場付近に現地本部を設置することができる。

第6条(捜索隊の構成員等)

 捜索隊は、遭難の状況に応じて次の機関等の構成員等をもって編成する。

(1)  能代市
(2)  能代山本広域市町村圏組合消防本部、能代消防署及び二ツ井消防署
(3)  能代市消防団
(4)  その他市長が必要と認める機関等

2 市長は、捜索救助活動について、二次遭難防止などの安全対策を講ずるものとする。

3 捜索救助活動を実施する期間は、原則として3日以内とし、捜索隊員の健康状態を勘案して判断するものとする。

第7条(捜索救助活動費用)

 次に掲げる捜索救助活動に要した費用(以下「捜索救助費用」という。)は、原則として遭難した者又は捜索救助を要請した者(以下「費用負担者」という。)の負担とする。

(1)  捜索特殊隊員(地理に詳しい案内人)及び捜索一般隊員(捜索特殊隊員が認める者)の人件費
(2)  第6条第1項第3号に掲げる機関の構成員の人件費
(3)  食料費及び諸雑費(燃料費、消耗品等をいう。)

2 捜索救助費用の負担基準額は、別表のとおりとする。

第8条(捜索救助費用の免除等)

 前条に定める捜索救助費用について、費用負担者が次に掲げる特別な事情により費用を負担できない場合は、捜索救助活動費用免除申請書(様式第2号)を提出するものとし、市長は、その費用の負担を免除することができるものとする。

(1)  生活保護世帯に属する者
(2)  その他市長が特別な事由があると認める者

2 捜索特殊隊員及び捜索一般隊員から捜索救助活動が無償行為活動である旨の申し出があった場合は、その人件費分の捜索救助費用は請求しない。

3 第6条第1項第3号に掲げる機関の構成員が、能代市民の遭難事故の捜索隊員になった場合は、当該捜索隊員の人件費分の捜索救助費用は請求しない。

第9条(他市町村での遭難事故)

 他市町村で能代市民の遭難事故が発生した場合において、遭難事故が発生した市町村又は警察、消防等の機関から出動要請があり、市長が必要と認めたときは、捜索隊を出動させるものとする。この場合において、現地での活動は、出動要請をした市町村又は警察、消防等の機関の捜索救助活動の指示に従い、その指揮下で活動するものとする。

2 前項の捜索救助活動に要した費用のうち、第6条第1項第3号に掲げる機関の構成員が、遭難事故の捜索隊員になった場合は、当該捜索隊員の人件費分の捜索救助費用は請求しない。

第10条(報償費)

 第8条各項及び前条第2項の規定により、人件費分の捜索救助費用を免除し、又は請求しないこととしたときであっても、捜索救助活動に参加した捜索特殊隊員、捜索一般隊員及び第6条第1項第3号に掲げる機関の構成員に対しては、別表中「負担額」とあるのを「報償費」に読み替えて支給するものとする。

(平22訓令6・一部改正)

第11条(その他)

  この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  (施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

   (能代市二ツ井地域遭難対策等の実施に関する要綱の廃止)

2 能代市二ツ井地域遭難対策等の実施に関する要綱(平成19年能代市訓令第14号)は廃止する。

      附  則(平成22年3月31日訓令第6号)

   この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(7条、第10条関係)

区分 負担額 単位 備考
捜索特殊隊員 15,000 1日当たり 地理に詳しい案内人
捜索一般隊員 10,000 1日当たり 捜索特殊隊員が認める者
6条第1項第3号に掲げる機関の構成員 3,200 4時間未満 集合から解散まで
6,800 4時間以上 集合から解散まで
食料費 実費 現物提供がない場合に請求
諸雑費 実費 燃料費・消耗品等