能代市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱

平成28年7月25日
告示第141号

第1条(趣旨)

 この告示は、担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について予算の範囲内で支援する能代市担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象事業等)

 補助金の対象となる事業は、国要綱第3の1に規定する融資主体型補助事業とする。

2 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、それぞれ国要綱別記第1の4に規定する助成対象者又は助成対象となる事業内容等とする。

第3条(補助金の額)

 補助金の額は、次の(ア)から(ウ)までのうち最も低い額とする。

(ア)  補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
(イ)  補助対象経費のうち融資を受けた額
(ウ)  補助対象経費から融資を受けた額及び地方公共団体等による助成額(農業関係機関が実施する助成事業等の本事業に関連する助成金を含む。)を控除して得た額

2 補助金の限度額は、法人については3,000万円、それ以外の者については1,500万円とする。

第4条(経営体調書の提出)

 能代市担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)による支援を希望する補助対象者は、市長に対し、担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(国要綱別紙様式第1号別添2)(以下「経営体調書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、国要綱別記第1の6(2)の規程による担い手支援計画が都道府県知事の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を経営体調書承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

第5条(補助金の交付の申請)

 前条第2項の通知を受けた補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、市長に対し、規則第4条の補助金等交付申請書を提出しなければならない。

2 規則第4条第1号に規定する事業計画書は、経営体調書とする。

3 補助対象者は、第1項に規定する交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

第6条(決定の通知)

 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第7条の補助金等交付決定通知書により、補助金の交付をしないものと決定したときは、能代市担い手確保・経営強化支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

第7条(着工)

 支援事業の着工は、原則として前条に規定する交付決定の通知後に行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、市長に対し、担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届の提出について(国要綱別紙様式第4号)を提出するものとし、補助対象者は、交付決定までの間に生じた損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 前項の場合において、補助対象者は、支援事業に着工したときは、市長に対し、すみやかに担い手確保・経営強化支援事業に係る着工(契約)届の提出について(国要綱別紙様式第5号)を提出するものとする。

第8条(支援事業の内容の変更等の承認)

 補助金の交付の決定に当たり、規則第6条の交付の条件を付された補助対象者が同条第1号から第3号までの承認を受けようとするときは、能代市担い手確保・経営強化支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、当該承認の申請をした補助対象者に対し、能代市担い手確保・経営強化支援事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第9条(竣工)

 補助対象者は、支援事業に係る施設が竣工した場合又は支援事業に係る機械等が納入された場合には、市長に対し、すみやかに担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工(納入)届の提出について(国要綱別紙様式第6号)を提出するものとする。

第10条(実績報告)

 補助対象者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した能代市担い手確保・経営強化支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 第5条第3項のただし書により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を明らかにし、その場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成28年7月25日から施行し、平成28年4月1日以降に行った支援事業について適用する。