能代市農作物等被害防止防護柵設置事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、能代市における野生鳥獣による農作物等への被害防止を図るため、電気柵の設置費用に対し、予算の範囲内で交付する能代市農作物等被害防止防護柵設置事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) | 本市の区域内に住所を有すること。 |
(2) | 農作物等を出荷又は販売する農業者等であること。 |
(3) | 電気柵の設置場所が、本市の区域内にある自己所有地又は所有者から同意を得た土地であること。 |
(4) | 過去にこの告示による補助金の交付を受けている場合にあっては、当該交付の決定を受けた年度と同一の年度における設置ではなく、かつ、当該交付決定に係る電気柵の設置場所と異なる場所に設置するものであること。 |
(5) | 市税等を滞納していない者 |
第3条(補助対象経費等)
補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるものとし、補助対象経費には消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を含めないものとする。
第4条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費に別表第1に規定する補助率を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第5条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、能代市農作物等被害防止防護柵設置事業計画(実績)書(様式第1号)によるものとする。
第6条(補助金の返還)
補助金の交付を受けた者は、当該補助金を利用し取得した物品を耐用年数が経過する前に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供した場合、交付を受けた補助金相当額を返還するものとする。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付を受けた者に前項の物品の使用状況について報告を求めることができるものとする。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条及び第4条関係)
補助対象経費 |
補助率 |
電気柵設置に必要な資材購入等に 要する経費 |