能代市消費者安全確保地域協議会設置要綱
告示第81号
第1条(設置)
消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定に基づき、消費生活上特に配慮を要する消費者(以下「要配慮消費者」という。)の消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的として、能代市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) | 要配慮消費者の消費者被害の防止のための見守りその他必要な取組に関すること。 |
(2) | 要配慮消費者の消費者被害の防止及び消費者安全の確保に関する情報の交換及び相互の連携を図ること。 |
(3) | その他協議会の設置目的を達成するために必要と認められること。 |
第3条(組織)
協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「構成機関」という。)で構成する。
2 会長は、能代市消費生活センター長をもって充てる。
3 協議会の庶務は、能代市消費生活センターにおいて処理する。
第4条(会議)
協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、年1回以上開催する。
3 会議には、協議会の構成機関に属する者であって、構成機関から選任された者が出席する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
第5条(意見の聴取)
会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、構成機関に属する者以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
第6条(守秘義務)
協議会の活動に従事する者及び従事していた者は、協議会の活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
第7条(費用弁償)
構成機関から選任された者及び構成機関に属する者以外の者が会議に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支払うことができる。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、令和5年4月17日から施行する。
別表(第3条関係)
能代警察署
秋田弁護士会
社会福祉法人能代市社会福祉協議会
能代市本庁地域包括支援センター
能代市北地域包括支援センター
能代市南地域包括支援センター
能代市二ツ井地域包括支援センター
能代市市民福祉部福祉課
能代市市民福祉部子育て支援課
能代市市民福祉部長寿いきがい課
能代市二ツ井地域局総務企画課
能代市二ツ井地域局市民福祉課
能代山本広域市町村圏組合消防本部
能代市消費生活センター