能代市建設コンサルタント入札制度実施要綱
平成18年3月21日
告示第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 資格審査(第3条―第8条)
第3章 指名(第9条・第10条)
第4章 入札
第1節 入札の方法及び入札参加審査会(第11条・第12条)
第2節 条件付一般競争入札(第13条―第23条)
第3節 応募型指名競争入札(第24条―第31条)
第4節 入札に参加する者(第32条)
第5章 情報の公表(第33条―第35条)
第6章 補則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
第1条(目的)
この告示は、市が発注する測量、設計及び調査の業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)の入札等について必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 営業所 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第4条第1項第2号、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第4条第1項第2号、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第3条第1項第2号及びその他これらに準ずるもので、第4条第1項の規定による申請時(以下「申請時」という。)において、引き続き2年以上(ただし、市内建設コンサルタント業者にあっては、市長が特に必要と認める場合は1年以上)事業を営んでいる営業所をいう。 |
(2) | 市内建設コンサルタント業者 市内に営業所を有し、次の要件を満たしている建設コンサルタント業者をいう。 |
区分 | 要件 |
法人 | ア 市内に主たる営業所を有する者 |
イ 市内に従たる営業所を有する者で次の要件をすべて満たすもの | |
(ア) 能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号)第14条の規定による市民税を申告納税しているもの | |
(イ) 秋田県建設コンサルタント業務等入札参加資格者名簿(以下「秋田県入札参加資格者名簿」という。)に登載されているもの | |
(ウ) 申請時において、従たる営業所として有資格技術者が別に定める保有基準を満たしているもの | |
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの | |
個人等 | 市内に主たる営業所を有する者で法人と同様の基準を満たすもの |
(3) | 県内建設コンサルタント業者 県内に営業所を有し、秋田県入札参加資格者名簿に登載されている建設コンサルタント業者をいう。 |
(4) | 県外建設コンサルタント業者 前2号以外の建設コンサルタント業者をいう。 |
(5) | 電子入札 能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号。以下「規則」 という。)第115条の2に規定する電子入札をいう。 |
(6) | 電子入札システム 秋田県電子入札システム(市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する秋田県の情報処理システム)をいう。 |
(7) | 紙入札 紙に記載した申請書、入札書等を使用して行う入札をいう。 |
(8) | 電子証明書 電子認証局が発行した電子的な証明書で、コアシステム対応 |
(平21告示5・令5告示129・令6告示82・一部改正)
第2章 資格審査
第3条(資格審査)
市長は、前条第2号及び第3号に掲げる業者について、別表の左欄に掲げる業務の種類ごとに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。
2 資格審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、中間年に追加の審査を行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、その都度、審査を行うことができる。
3 前条第4号に掲げる県外建設コンサルタント業者の資格審査は、県外建設コンサルタント業者を発注の対象とする業務ごとに審査を行うものとする。ただし、県外建設コンサルタント業者のうち、秋田県入札参加資格者名簿に登載されているものについては、当該資格審査を省略することができる。
4 次に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。
(1) | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項及び第2項各号の規定のうち市長が必要と認めるものに該当する者 |
(2) | 税等を滞納している者 |
(3) | 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者及びこれと同等と認められる者 |
(平21告示5・平23告示5・令6告示82・一部改正)
第4条(資格審査の申請)
申請者は、別に定める建設コンサルタント業務等入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条件付一般競争入札に参加しようとする県外建設コンサルタント業者であって、秋田県入札参加資格者名簿に登載されているものについては、当該申請書の提出を省略することができる。
2 条件付一般競争入札に参加しようとする県外建設コンサルタント業者にあっては、前項の申請書を第16条第1項に規定する申請書類の提出の際に提出するものとする。
(平23告示5・令6告示82・一部改正)
第5条(資格者名簿への登載)
市長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる第2条第2号及び第3号に掲げる者については、建設コンサルタント業務等資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
3 名簿の有効期間は、名簿登載の日から次期の定期の審査に基づく名簿登載の日の前日までとする。
(平23告示5・一部改正)
第6条(資格審査結果の公表)
市長は、前条第1項の規定により名簿に登載した建設コンサルタント業者の資格審査の結果を公表するものとする。
(平21告示5・全部改正)
第7条(変更の届出)
名簿に登載された者は、申請書の記入事項について変更があった場合又は建設コンサルタント業務等を廃業した場合には、速やかに市長に届出しなければならない。
第8条(資格審査委員会)
資格審査は、能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号。以下「工事入札要綱」という。)第12条に規定する建設業者資格審査委員会において行う。この場合において、工事入札要綱第13条から第16条までの規定を準用する。
第3章 指名
第9条(指名の基準)
市長は、別表の左欄に掲げる発注業務の種類に対応する入札参加資格があると認められた名簿登載者及び県外建設コンサルタント業者のうちから指名するものとする。
(平23告示5・一部改正)
第10条(指名停止)
市長は、名簿に登載された者及び県外建設コンサルタント業者が次の事項に該当する場合は、当該業者に対し、2週間以上24月以内の期間を定めて指名を停止することができる。この場合において、工事入札要綱第18条の規定を準用する。
(1) | 正当な理由がなく所定の完成期日までに市が発注した業務を完成しなかったとき。 |
(2) | 市が発注した業務の成果が不良と認められるとき。 |
(3) | 当該業者の責めに帰する理由により現場等において第三者又は業務関係者に死傷者を出す等重大な事故を発生させたとき。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、建設コンサルタント業者として不適当と認められたとき。 |
(平23告示5・一部改正)
第4章 入札
第1節 入札の方法及び入札参加審査会
第11条(入札の方法)
入札は、条件付一般競争入札により行うものとする。ただし、条件付一般競争入札により難いものは、応募型指名競争入札により行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する入札方法以外の入札方法によることができる。
(1) | 緊急を要する業務 |
(2) | 専門性を有する等の理由により、発注する業務を履行できる者が限られる業務 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、それぞれの入札方法を行うことが適切でないと認められる業務 |
(令6告示82・一部改正)
第12条(入札参加審査会)
設計金額1,000万円以上の業務に係る次の事項について、工事入札要綱第20条に規定する入札参加審査会で審議する。
(1) | 一般競争入札の業務ごとに定める入札参加資格に関すること。 |
(2) | 指名競争入札の業務ごとに定める入札参加資格に関すること。 |
(3) | 第10条に規定する指名停止に関すること。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 |
2 前項の審議に当たっては、工事入札要綱第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、工事入札要綱第21条第10号中「工事主管課長」とあるのは、「業務主管課長」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、定例的で特に審議を要しないと市長が認めるものについては、入札参加審査会の審議を省略することができる。
(平23告示5・令5告示129・一部改正)
第2節 条件付一般競争入札
第13条(条件付一般競争入札の方法)
条件付一般競争入札は、令第167条の5の2の規定により事業所の所在地等の資格を定め、入札書の提出を、電子入札の場合にあっては電子入札システムの使用により行うものとし、紙入札の場合にあっては規則第115条第2項の規定による郵便により行うものとする。
(令5告示129・一部改正)
第14条(入札参加資格)
条件付一般競争入札に参加しようとする者は、法令等の規定によるほか、次のすべてに該当しなければならない。
(1) | 国、秋田県及び本市の指名停止措置を受けていないこと。 |
(2) | 規則第107条の規定に該当すること。 |
(3) | 秋田県入札参加資格者名簿に登載されていること。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、業務ごとに定める要件を満たすこと。 |
2 第4条第1項に規定する申請書を提出し、名簿に登載されている者は、前項第2号の規定を満たしているものとみなす。
(令6告示82・一部改正)
第15条(入札公告)
市長は、条件付一般競争入札を執行しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) | 入札に付する業務名、業務を行う場所及び期間 |
(2) | 業務概要 |
(3) | 予定価格 |
(4) | 入札に関すること。 |
(5) | 開札に関すること。 |
(6) | 入札に参加する者に必要な要件 |
(7) | 入札参加申請に関すること。 |
(8) | 入札参加資格の確認通知等 |
(9) | 設計図書に関すること。 |
(10) | 契約の締結に関すること。 |
(11) | 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 |
2 前項の公告は、能代市公告式規則(平成18年能代市規則第1号)の規定によるほか、公告したものの写しを総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)及び行政情報コーナーに掲示し、本市ホームページに掲載する。
(令5告示129・令6告示82・一部改正)
第16条(入札参加申請書等)
条件付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) | 条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号) |
(2) | 同種業務履行実績調書(様式第2号) |
(3) | 配置予定技術者等の資格・業務経歴(様式第3号) |
(4) | 手持業務概要調書(様式第4号) |
(5) | 入札参加資格を証する書類 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、業務ごとに定める要件を満たすことを証する書類 |
2 前項第2号、第5号及び第6号の申請書類は、業務ごとに提出を求める場合を除き、不要とする。
3 第1項の申請書類の提出は、電子入札の場合にあっては電子入札システムの使用により行うものとし、紙入札の場合にあっては郵便により行うことができる。
(平23告示5・令5告示129・令6告示82・一部改正)
第17条(落札者の決定等)
市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは、最低の価格をもって入札した者を落札候補者として決定するものとする。
2 前項の場合において、最低の価格をもって入札した者が2者以上であるときは、くじの方法により落札候補者を決定するものとする。
3 市長は、落札候補者について、入札参加資格の確認を行わなければならない。
4 市長は、落札候補者が県外建設コンサルタント業者である場合において、当該落札候補者から第4条第1項に規定する申請書の提出を受けているときは、資格審査委員会の審査を経て、入札参加資格の確認を行うものとする。ただし、当該落札候補者が秋田県入札参加資格者名簿に登載されている場合は、第3条第3項ただし書の規定により、資格審査委員会による審査を省略することができる。
5 市長は、前2項の規定により落札候補者の入札参加資格を確認した場合において、当該落札候補者との契約締結が次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者として決定する。
(1) | 落札候補者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。 |
(2) | 公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき。 |
6 市長は、第3項及び第4項の規定による落札候補者の入札参加資格の確認を行った結果、当該落札候補者を落札者として決定しないとき、又は当該落札候補者が前項各号に該当することにより落札者として決定しないときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札したもの(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者)を落札候補者とし、当該落札候補者について、第3項及び第4項の規定により、入札参加資格の確認を行うものとする。ただし、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者がいない場合は、落札者がいないものとする。
(1) | 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札したものが2者以上である場合 くじの方法により決定した者 |
(2) | 落札者として決定しない落札候補者が、くじの方法により決定した者である場合 当該くじの次順位者 |
7 市長は、第3項及び第4項の規定による落札候補者の入札参加資格の確認を行った結果、当該落札候補者を落札者として決定しないとき、又は当該落札候補者が第5項各号に該当することにより落札者として決定しないときは、その理由を付して、当該落札候補者に対し、資格確認結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(平23告示5・令5告示129・一部改正、令6告示82・全部改正)
第18条(再度公告等)
条件付一般競争入札は、入札に参加する者が2者未満の場合でも当該入札を執行するものとする。ただし、市長が当該入札を執行することが適当でないと認めた場合は、当該入札を中止し、事業所の所在地等に係る入札参加資格を拡大し、再度公告するものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、他に入札に参加する者がないと認められるときは、入札を中止し、令第167条の2第8号の規定により随意契約とする。
(令6告示82・一部改正)
第19条(設計図書等の閲覧等)
設計図書等の閲覧は、電子入札システムにより行うものとする。
2 設計図書等に関する質問及びこれに係る回答は、電子入札システムにより行うものとする。
3 現場説明会は、原則として行わないものとする。
(令5告示129・全部改正)
第20条(入札参加資格の取消し)
削除
(令6告示82)
第21条(入札書の無効)
規則第116条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) | 記載した金額を訂正した入札書 |
(2) | 事前に予定価格を公表した場合において、当該価格を超える金額を記載した入札書 |
(3) | 電子証明書を取得していない者により提出された入札書(電子入札の場合に限る。) |
(4) | 記名押印のない入札書(紙入札の場合に限る。) |
(5) | 入札保証金を納付させる場合において、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者により提出された入札書 |
(令5告示129・全部改正、令6告示82・一部改正)
第22条(開札立会人)
令第167条の8第1項に規定する開札の立会いは、立会いを希望する入札参加者(電子入札をした者を除く。)又は当該入札に関係のない職員が、これを行う。
(令5告示129・一部改正)
第23条(開札結果の通知)
市長は、開札の結果を、遅滞なく開札に立ち会わない入札参加者(電子入札をした者を除く。)に通知しなければならない。
2 前項の通知は、入札調書の写しを、契約検査課及び行政情報コーナーに掲示し、本市ホームページ及び電子入札システムの入札情報サービス(電子入札の場合に限る。)に掲載することによりこれに代えるものとする。落札者に対する規則第118条第2項に規定する通知もまた同様とする。
(令5告示129・一部改正)
第3節 応募型指名競争入札
第24条(応募型指名競争入札の方法)
応募型指名競争入札は、入札参加者を公募し、入札参加資格が確認された者を指名することにより行うものとする。
第25条(入札参加資格)
応募型指名競争入札に参加しようとする者は、法令等の規定によるほか、次の各号のすべてに該当しなければならない。
(1) | 国、秋田県及び本市の指名停止措置を受けていないこと(市内建設コンサルタント業者のみを対象とした場合は、本市の指名停止措置を受けていないこと。)。 |
(2) | 名簿に登載されている市内及び県内建設コンサルタント業者であること。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、業務ごとに定める要件を満たすこと。 |
第26条(入札の公募)
市長は、応募型指名競争入札を執行しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公表して公募するものとする。
(1) | 入札に付する業務名、業務を行う場所及び期間 |
(2) | 業務概要 |
(3) | 予定価格 |
(4) | 入札に関すること。 |
(5) | 入札に参加する者に必要な要件 |
(6) | 入札参加申込みに関すること。 |
(7) | 指名通知等 |
(8) | 設計図書に関すること。 |
(9) | 契約の締結に関すること。 |
(10) | 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 |
2 前項の公募は、契約検査課及び行政情報コーナーに掲示し、本市ホームページ及び電子入札システムの入札情報サービス(電子入札の場合に限る。)に掲載して行うものとする。
(令5告示129・一部改正)
第27条(入札参加申込書等)
応募型指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申込書類」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) | 応募型指名競争入札参加申込書(様式第6号) |
(2) | 同種業務履行実績調書 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、業務ごとに定める要件を満たすことを証する書類 |
2 前項第2号及び第3号の申込書類は、業務ごとに提出を求める場合を除き、不要とする。
3 第1項の申込書類の提出は、電子入札の場合にあっては電子入札システムの使用により行うものとし、紙入札の場合にあっては郵便により行うことができる。
(令5告示129・令6告示82・一部改正)
第28条(申込書類の確認)
市長は、申込書類の確認を行い、適当と認めた者をすべて指名し、規則第120条第2項の規定により通知するものとする。
第29条(非指名者への通知)
市長は、前条の確認により指名されなかった者に対し、応募型指名競争入札非指名通知書(様式第7号)により、理由を付して通知するものとする。
(令6告示82・一部改正)
第30条(再度公募等)
市長は、第28条の規定による確認後、参加できる者が3者未満の場合は、入札を中止し、条件付一般競争入札を実施する。ただし、市長が入札を執行することが適当であると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、中止した入札について参加できる者がいるときは、市長は、その者に当該入札の中止を文書又はその他の方法により通知しなければならない。
(令5告示129・一部改正)
第30条の2(入札参加資格の取消し)
第28条の規定により指名された者が、入札書の提出期限までに次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長は、その指名を取り消し、その旨を文書により通知するものとする。
(1) | 法令等に定める入札参加資格を失ったとき。 |
(2) | 第25条各号のいずれかに該当しなくなったとき。 |
(3) | 申込書類の記載に関し、虚偽の申込みの事実が明らかになったとき。 |
(令6告示82・追加)
第31条(応募型指名競争入札における関係規定の準用)
第19条及び第21条から第23条までの規定は、応募型指名競争入札を執行する場合に準用する。
(令5告示129・令6告示82・一部改正)
第4節 入札に参加する者
第32条(入札への参加)
入札に参加する者は、設計図書等を熟知の上、入札に参加しなければならない。
第5章 情報の公表
第33条(発注の見通しに関する事項の公表)
市長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以降遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設コンサルタント業務等(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設コンサルタント業務等であって本市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の発注の見通しに関する事項を公表するものとする。
2 工事入札要綱第50条各号の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1号中「建設工事の発注の見通し(様式第11号)」とあるのは、「建設コンサルタント業務等の発注の見通し(様式第8号)」と読み替えるものとする。
第34条(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
市長は、建設コンサルタント業務等(予定価格が250万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設コンサルタント業務等であって本市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該建設コンサルタント業務等ごとに、遅滞なく、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項を公表するものとする。
2 工事入札要綱第51条各号の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1号中「建設工事に係る業者選定経緯・入札結果(様式第12号)」とあるのは「建設コンサルタント業務等に係る業者選定経緯・入札結果(様式第9号)」と、「契約内容に係る結果(様式第13号)」とあるのは「契約内容に係る結果(様式第10号)」と読み替えるものとする。
第35条(その他入札結果の公表等)
市長は、前2条の規定にかかわらず、すべての建設コンサルタント業務等について、入札結果を公表するものとする。
2 工事入札要綱第52条第1項各号及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項第1号及び第2項中「工事名」とあるのは「建設コンサルタント業務等名」と、同項中「一者随意契約調書(様式第14号)」とあるのは「一者随意契約調書(様式第11号)」と読み替えるものとする。
第6章 補則
第36条(開札の公開)
開札は、原則として公開(電子入札による場合を除く。)するものとする。
2 工事入札要綱第53条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「傍聴希望者名簿(様式第15号)」とあるのは、「傍聴希望者名簿(様式第12号)」と読み替えるものとする。
(令5告示129・一部改正)
第37条(見積内訳書の提出)
落札者は、契約締結日までに入札価格と一致する見積内訳書を提出しなければならない。
(令5告示129・繰上)
第38条(その他)
この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
(令5告示129・繰上)
附 則
施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市建設コンサルタント入札制度実施要綱(平成16年能代市要綱第3号)又は二ツ井町建設コンサルタント業務等入札制度実施要綱(平成14年二ツ井町制定。以下「二ツ井町旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、旧二ツ井町地域に係る入札等に関しては、二ツ井町旧要綱及び別に定めるところにより実施できるものとする。
附 則(平成20年4月30日告示第79号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年5月1日から施行する。
(能代市建設コンサルタント入札制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条による改正後の能代市建設コンサルタント入札制度実施要綱の規定は、この告示の施行日以後に公募した業務について適用し、同日前に公募した業務については、なお従前の例による。
附 則(平成21年1月23日告示第5号)
この告示は、平成21年1月26日から施行する。
附 則(平成23年1月11日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市建設コンサルタント入札制度実施要綱の規定は、平成23・24年度の定期の資格審査により建設コンサルタント業者を建設コンサルタント業務等資格者名簿へ登載した日から適用し、平成21・22年度の建設コンサルタント業務等資格者名簿の有効期間中は、なお従前の例による。ただし、平成23・24年度の定期の資格審査に係る資格申請は、改正後の規定を適用するものとする。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年9月22日告示第129号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市建設コンサルタント入札制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公告又は公募した業務から適用し、同日前に公告又は公募した業務については、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月1日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市建設コンサルタント入札制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公告又は公募する業務から適用し、同日前に公告又は公募する業務については、なお従前の例による。
別表(第3条、第9条関係) (平21告示5・一部改正)
業務の種類
業務の種類 | 業務の概要 | 業務の内容 |
測量業務 | 土地の測量(地図の調整及び測量用写真の撮影を含む。)を行う業務 | 測量一般、地図の調整、航空測量 |
土木関係建設 コンサルタント業務 |
土木に関する工事の設計又は土木に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務 | 土質及び基礎、鋼構造物及びコンクリート、河川砂防及び海岸、電力土木、道路、トンネル、施工計画・施工設備及び積算、建設機械、地質、造園、港湾及び空港、鉄道、上水道及び工業用水道、下水道、農業土木、森林土木、都市計画及び地方計画、建設環境、水産土木、電気・電子 |
建築関係建設 コンサルタント業務 |
建築に関する工事の設計及び監理又は建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務 | 建築一般、意匠、構造、暖冷房、衛生、電気、建築積算、機械設備積算、電気設備積算、調査 |
補償 コンサルタント業務 |
公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関する業務 | 土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償 |
地質調査業務 | 地質又は土質について調査、計測、解析、判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築等の工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務 | 地質調査 |
環境調査業務 | 環境全般について調査、計測、解析、判定を行う業務 | 騒音調査、振動調査、大気調査、日照調査、電波調査、水質調査、土壌調査 |