能代市農業経営等復旧・継続支援対策事業費補助金交付要綱

令和5年12月22日
告示第156号

第1条(趣旨)

 この告示は、令和5年7月14日から同月16日までの大雨により被害を受けた農業者の経営再開を支援するため、農業経営等復旧・継続支援対策事業実施要領(令和5年10月5日付け水田―1368秋田県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき、秋田県が実施する助成に協調し予算の範囲内で交付する、能代市農業経営等復旧・継続支援対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1)  本市の区域内に住所を有すること。
(2)  令和5年7月14日から同月16日までの大雨により被害を受けたことを市長が認定した農業者であること。
(3)  次条各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ県要領別記に定める要件を満たす者であること。

第3条(補助対象事業)

 補助対象事業は、県要領別記に定める対策区分のうち、次に掲げる区分のいずれかに該当する事業とする。

(1)  農地等の復旧支援
(2)  生産施設・機械の復旧支援
(3)  水稲・大豆への支援
 防除等対策支援
 水稲・大豆種子の購入支援
(4)  園芸作物等への支援
 防除等対策支援
 種苗・資材等購入支援

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、前条各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ県要領別記に定められた対象経費とする。

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、県要領別記の規定により算出した県補助金額に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

(1)  第3条第1号に該当する事業のうち農地等における漂着・堆積物等の除去等に係る事業 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
(2)  前号に掲げる事業以外の事業 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額

第6条(補助金の交付方法)

 補助金の交付方法は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により交付するものとする。

(1)  第3条第3号に該当する事業 補助対象者又は補助対象者から補助金の交付申請等を委任された農業協同組合等に対して交付する方法
(2)  前号に掲げる事業以外の事業 補助対象者に対して交付する方法

第7条(被害の認定)

 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ第2条第2号に掲げる要件に該当する者として市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、農業者等別被害認定申請書・事業実施計画承認申請書(県要領様式第15号。以下「被害認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の認定を受けようとする者が、補助金の交付申請等を農業協同組合等に委任する方法(以下「委任申請方法」という。)により行う場合においては、委任された農業協同組合等が被害認定申請書を市長に提出しなければならない。

4 農業協同組合等が委任申請方法により補助金の交付を受けようとする者(以下「委任者」という。)に係る被害認定申請書を提出する場合は、次に掲げる書類を添えて、委任者分をとりまとめて提出しなければならない。

(1)  農業者等別被害認定申請・事業実施計画承認申請者一覧(県要領様式第15号参考様式)
(2)  被害認定を受けようとする補助対象事業の区分に応じた第9条第3号又は第4号に定める様式
(3)  能代市農業経営等復旧・継続支援対策事業費補助金の交付申請等に関する委任状(様式第1号)

第8条(補助金の交付申請等)

 前条第1項の認定を受けた者は、補助金の交付を申請することができる。

2 前条第1項の認定を受けた者が委任申請方法により補助金の交付を受けようとする場合においては、委任された農業協同組合等が補助金の交付を申請するものとする。

3 補助金の交付申請、交付等については、規則に定めるところによる。

第9条(事業計画書等の様式)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、農業経営等復旧・継続支援対策事業事業実施計画(実績)書(年度別実施計画(実績)書を含む。)(様式第2号)及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1)  第3条第1号に該当する事業の場合 農地等の復旧支援計画(実績)書(様式第3号)
(2)  第3条第2号に該当する事業の場合 施設等の復旧支援計画(実績)書(様式第4号)
(3)  第3条第3号アに該当する事業の場合 水稲・大豆に係る防除等対策支援計画(実績)書(様式第5号)
(4)  第3条第3号イに該当する事業の場合 水稲・大豆に係る種子購入支援計画(実績)書(様式第6号)
(5)  第3条第4号アに該当する事業の場合 園芸作物等に係る防除等対策支援計画(実績)書(様式第7号)
(6)  第3条第4号イに該当する事業の場合 園芸作物等に係る種苗・資材等購入支援計画(実績)書(様式第8号)

第10条(農業協同組合等による委任者への通知)

 委任申請方法により農業協同組合等が補助金の交付決定通知及び確定通知を受けた場合は、速やかに委任者に対し、その内容を通知するものとする。

第11条(農業協同組合等による補助金の交付)

 委任申請方法により農業協同組合等が補助金の交付を受けた場合は、速やかに委任者に対し、当該委任者に係る補助金を支払わなければならない。

第12条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年12月22日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。