能代市高齢者ごみ出し支援検討委員会設置要綱
令和元年6月19日
告示第21号
告示第21号
第1条(設置)
能代市における高齢者のごみ出しへの支援のあり方を検討するため、能代市高齢者ごみ出し支援検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(検討事項)
委員会は、高齢者ごみ出し支援に関すること及び当該支援のため必要な事項について検討し、その結果を市長に報告する。
第3条(組織)
委員会の委員は9人以内とし、次に掲げる者又は機関等に属する者のうちから市長が委嘱する。
(1) | 能代市自治会連合協議会 |
(2) | 二ツ井地域の町内会長 |
(3) | 能代市社会福祉協議会 |
(4) | 能代市民生委員児童委員協議会 |
(5) | 能代市ボランティア連絡協議会 |
(6) | 能代市老人クラブ連合会 |
(7) | 地域包括支援センター |
(8) | 秋田県県北地区介護支援専門員協会 |
(9) | 市内で高齢者支援活動を行っている特定非営利活動法人 |
第4条(任期)
委員の任期は、委嘱した日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5条(委員長)
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
第6条(会議)
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第7条(費用弁償)
委員及び前条第2項の委員以外の者が会議に出席したときは、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する6級に相当する額を支給する。
第8条(庶務)
委員会の庶務は、市民福祉部長寿いきがい課において処理する。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和元年6月19日から施行する。