能代市電力・ガス・食料品等物価高騰重点支援給付金(非課税世帯子ども加算分)支給事業実施要綱
告示第9号
第1条(趣旨)
この告示は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担が増える中、特に家計への影響が大きい住民税非課税子育て世帯等に対して臨時的な措置として実施する、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯子ども加算分)(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(支給対象児童)
給付金の対象となる児童(以下「支給対象児童」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) | 令和5年12月1日(令和5年12月2日から令和6年8月30日までの間に出生し、出生時において本市の住民基本台帳に記録された者にあっては当該日。以下「加算基準日」という。)時点で本市の住民基本台帳に記録されている者 |
(2) | 平成17年4月2日以降に出生した者 |
第3条(支給対象者)
支給対象者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) | 住民税非課税世帯支給対象者 次のいずれにも該当する者 | |
ア | 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後に初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。) | |
イ | 同一の世帯に属する者の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者である世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)) | |
ウ | 加算基準日に同一の世帯において、支給対象児童を扶養していること。 | |
(2) | 住民税免除世帯支給対象者 次のいずれにも該当する者(前号に該当する者を除く。) | |
ア | 申請日において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日時点で、日本国内に住所を有しなかった者を除く。) | |
イ | 市区町村の条例で定めるところにより令和5年度分の市町村民税の均等割を免除された世帯の世帯主 | |
ウ | 加算基準日に同一の世帯において、支給対象児童を扶養していること。 |
2 前項の規定にかかわらず、令和5年度分の市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯又は租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税の均等割が課されていない者を含む世帯の世帯主である場合は、支給対象者としない。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、住民税免除世帯支給対象者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、住民税免除世帯支給対象者としない。
(1) | 住民税非課税世帯支給対象者として給付金の支給を受けた者が属する世帯に属していた者を含む場合(当該者が第1項第1号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。) |
(2) | 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合において、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給したときの、同一住所における給付金の支給を受けた世帯以外の世帯である場合 |
4 第1項に規定する者のほか、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している場合等における支給対象者の取扱いは、市長が別に定める。
第4条(支給額)
給付金の支給額は、支給対象児童1人につき5万円とする。
第5条(確認書による手続)
市長は、住民税非課税世帯支給対象者(住民税非課税世帯支給対象者の属する世帯に令和5年1月2日以降に転入した者、令和5年12月2日以降に出生した支給対象児童、令和5年度市町村民税が未申告である者等令和5年度分の市町村民税の課税状況が不明である者を含む世帯に属する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯子ども加算分)支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付する。
2 確認書の送付を受けた住民税非課税世帯支給対象者は、給付金の支給を受けようとする場合は、確認書を市長に提出しなければならない。
第6条(申請書による手続)
給付金の支給を受けようとする住民税非課税世帯支給対象者(前条第1項に該当する者以外の者に限る。)は能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯子ども加算分)申請書(請求書)(様式第2号)を、住民税免除世帯支給対象者は能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯子ども加算分)(住民税免除世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。
第7条(支給の申込みによる手続)
市長は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年能代市告示第101号)の規定に基づく給付金の支給を受けた者であって、令和5年12月2日から施行日までの間に、その属する世帯に新たな世帯構成者が加わっていないもの(以下「申込対象者」という。)に対し、給付金を支給するために、給付金の支給の申込みを行うものとする。この場合において、前2条の規定は、申込対象者には適用しない。
2 申込対象者は、前項の申込みを受けたときは、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯子ども加算分)受給拒否の届出書(様式第4号。以下「受給拒否届」という。)により給付金の受給の拒否を届け出、又は能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯子ども加算分)支給口座登録等の届出書(様式第5号)により給付金の振込先口座の変更等を届け出ることができる。
第8条(代理による手続)
支給対象者に代わり、代理人として確認書又は第6条第1項の申請書(以下「確認書等」という。)の提出を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) | 住民税非課税世帯支給対象者にあっては基準日時点、住民税免除世帯支給対象者にあっては申請日時点において、支給対象者の属する世帯の世帯構成者 |
(2) | 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人) |
(3) | 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの |
2 代理人は、確認書を提出するときは代理人欄への記載を、第6条第1項の申請書を提出するときは委任状の提出を行うものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市長は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に該当する者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
第9条(確認書等の受付開始日及び提出期限)
確認書等の受付開始日は、確認書が送付された日の翌日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年8月30日とする。
3 確認書等が郵送により提出された場合において、令和6年8月30日以前の消印があるものについては、提出期限内に提出されたものとする。
第10条(支給の決定等)
市長は、確認書等を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、支給の可否を決定し、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯子ども加算分)支給決定通知書(様式第6号。以下「支給決定通知書」という。)又は能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯子ども加算分)不支給決定通知書(様式第7号)により、当該確認書等を提出した者(以下「申請者」という。)に対し通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し給付金を支給するものとする。
3 市長は、第7条第1項の申込みを行った日の翌日から8日以内に、申込対象者から受給拒否届が提出されないときは、速やかに支給を決定し、支給決定通知書により申込対象者に対し通知する。
4 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申込対象者に対し給付金を支給するものとする。
第11条(給付金の支給等に関する周知等)
市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、確認書等の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
第12条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者(申込対象者を除く。以下この条において同じ。)から第9条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第10条第1項の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
3 市長が第10条第3項の規定による支給の決定を行った後、申込対象者に対し給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日の20日後までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
第13条(不当利得の返還)
市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
第14条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第15条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年2月19日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。