能代市スポーツ・文化合宿等補助金交付要綱

平成25年3月22日
告示第26号

第1条(趣旨)

 この告示は、スポーツや健康・文化活動等による滞在型観光施策として、地域の活性化に資するため、能代市スポーツ・文化合宿等補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  合宿等 スポーツ・文化等の合宿等(大会参加に係る宿泊は除く。)をいう。
(2)  スポーツ・文化団体 大学、高等学校、高等専門学校、中学校、小学校及び社会人が所属するスポーツ・文化部、団体等(同好会を含む。)並びに都道府県代表等選抜チーム等をいう。
(3)  スポーツ・文化施設 市内のスポーツ・文化施設をいう。
(4)  宿泊施設 市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設(キャンプ場、バンガロー等は除く。)並びに能代山本スポーツリゾートセンター「アリナス」をいう。
(5)  参加者 選手及び指導者(部長、監督、コーチ、マネージャー等をいい、保護者(付添人)は含まない。)をいう。
(6)  延べ宿泊者数 宿泊者数に宿泊日数を乗じた数をいう。

(平29告示20、令2告示25・一部改正)

第3条(補助対象者)

 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、合宿等を実施する市外のスポーツ・文化団体とする。

第4条(交付の要件)

 補助金の交付の対象となる合宿等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1)  スポーツ・文化施設を利用し、かつ、宿泊施設に宿泊すること。
(2)  参加者数及び宿泊者数が5名以上であること。
(3)  当該年度の3月31日までに終了すること。
(4)  主に営利を目的としていないこと。
(5)  宗教的又は政治的活動を目的としていないこと。
(6)  宿泊に係る経費について市の他の補助金を受給していないこと。
(7)  その他市長が不適当と認めるものでないこと。

(平26告示88、平29告示20、令2告示25・一部改正)

第5条(補助対象経費、補助金の額及び補助限度額)

 補助の対象となる経費、補助金の額及び補助限度額は、別表のとおりとする。

第6条(補助金の申請) 

  補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を合宿等実施最終日から起算して30日以内までに市長に提出するものとする。

(1)  能代市スポーツ・文化合宿等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)  宿泊証明書(様式第2号)
(3)  宿泊者名簿(様式第3号)

第7条(補助金の交付)

 市長は、前条により交付の申請があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

第8条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けたものが、偽りその他不正行為により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附  則(平成26年7月10日告示第88号)

 この告示は、平成26年7月10日から施行する。

      附  則(平成29年3月28日告示第20号)

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附  則(令和2年3月12日告示第26号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の第2条第1号の規定は、この告示の施行の日以後に実施するスポーツ・文化合宿等について適用し、この告示の施行の日前に実施したスポーツ・文化合宿等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)      (令2告示25・一部改正)

補助対象経費
合宿等に要する経費のうち宿泊料
補助金の額
2,000円×延べ宿泊者数(宿泊者数×宿泊日数)
ただし、能代山本スポーツリゾートセンター「アリナス」宿泊の場合は1,000円×延べ宿泊者数とする。
補助限度額
1回20万円を限度とする