能代市スポーツ・文化合宿等補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、スポーツや健康・文化活動等による滞在型観光施策として、地域の活性化に資するため、能代市スポーツ・文化合宿等補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 合宿等 スポーツ・文化等の合宿等(大会参加に係る宿泊は除く。)をいう。 |
(2) | スポーツ・文化団体 大学、高等学校、高等専門学校、中学校、小学校及び社会人が所属するスポーツ・文化部、団体等(同好会を含む。)並びに都道府県代表等選抜チーム等をいう。 |
(3) | スポーツ・文化施設 市内のスポーツ・文化施設をいう。 |
(4) | 宿泊施設 市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設(キャンプ場、バンガロー等は除く。)並びに能代山本スポーツリゾートセンター「アリナス」をいう。 |
(5) | 参加者 選手及び指導者(部長、監督、コーチ、マネージャー等をいい、保護者(付添人)は含まない。)をいう。 |
(6) | 延べ宿泊者数 宿泊者数に宿泊日数を乗じた数をいう。 |
(平29告示20、令2告示25・一部改正)
第3条(補助対象者)
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、合宿等を実施する市外のスポーツ・文化団体とする。
第4条(交付の要件)
補助金の交付の対象となる合宿等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) | スポーツ・文化施設を利用し、かつ、宿泊施設に宿泊すること。 |
(2) | 参加者数及び宿泊者数が5名以上であること。 |
(3) | 当該年度の3月31日までに終了すること。 |
(4) | 主に営利を目的としていないこと。 |
(5) | 宗教的又は政治的活動を目的としていないこと。 |
(6) | 宿泊に係る経費について市の他の補助金を受給していないこと。 |
(7) | その他市長が不適当と認めるものでないこと。 |
(平26告示88、平29告示20、令2告示25・一部改正)
第5条(補助対象経費、補助金の額及び補助限度額)
補助の対象となる経費、補助金の額及び補助限度額は、別表のとおりとする。
第6条(補助金の申請)
補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を合宿等実施最終日から起算して30日以内までに市長に提出するものとする。
(1) | 能代市スポーツ・文化合宿等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) |
(2) | 宿泊証明書(様式第2号) |
(3) | 宿泊者名簿(様式第3号) |
第7条(補助金の交付)
市長は、前条により交付の申請があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
第8条(補助金の返還)
市長は、補助金の交付を受けたものが、偽りその他不正行為により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月10日告示第88号)
この告示は、平成26年7月10日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1号の規定は、この告示の施行の日以後に実施するスポーツ・文化合宿等について適用し、この告示の施行の日前に実施したスポーツ・文化合宿等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係) (令2告示25・一部改正)
補助対象経費
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合宿等に要する経費のうち宿泊料
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補助金の額
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2,000円×延べ宿泊者数(宿泊者数×宿泊日数)
ただし、能代山本スポーツリゾートセンター「アリナス」宿泊の場合は1,000円×延べ宿泊者数とする。
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補助限度額
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1回20万円を限度とする
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