能代市がん患者緩和ケア体制整備事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、がん患者の身体的、精神的な苦痛を和らげるための医療を提供するため、医療機関に対し、緩和ケア体制整備のために必要な人材育成に要した費用の一部を助成する緩和ケア体制整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の交付対象機関は、能代市内の病院で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) | がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(平成26年1月10日健発0110第7号厚生労働省健康局長通知)に基づき指定されたがん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院 |
(2) | がんに関する相談支援や情報提供ができる体制を有し、前号に準ずる病院と市長が認めるもの |
(平26告示114、平28告示41・一部改正)
第3条(補助対象経費)
補助対象経費は、診療従事者に緩和ケア体制の整備に資すると市が認めた講習を受講させるために、補助対象者が負担した次に掲げる経費とする。
(1) | 受講料 |
(2) | 旅費(補助対象者の旅費支給規則などに基づき算定された額と能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)の規定に基づき算定された額のいずれか低い方の金額とする。) |
第4条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、予算に定める範囲内とする。
第5条(交付の申請)
補助金の交付の申請をしようとする者は、緩和ケア体制整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) | 所要額内訳 |
(2) | 講習受講計画書(様式第2号) |
(3) | 緩和ケア体制整備事業に係る収入支出予算書(又は見込書)抄本 |
(4) | 講習内容の分かる書類 |
(5) | その他参考となる書類 |
第6条(交付の決定)
市長は、前条に定める交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認める場合は、補助金額を決定し、補助金等交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
第7条(実績報告)
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後1月以内又は、当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、緩和ケア体制整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) | 精算額算出内訳 |
(2) | 緩和ケア体制整備事業に係る収入支出決算書(又は見込書)抄本 |
(3) | その他支出及び受講したことを証する書類 |
第8条(補助金の額の確定等)
市長は、前条に定める実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、適正に実施されたと認める場合は、補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により確定した金額を、補助事業者の請求により支払うものとする。
第9条(補助金の取消し等)
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) | 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 |
(2) | 補助金を他の目的に使用したとき。 |
(3) | 補助金交付の条件に違反したとき。 |
(4) | その他市長が補助事業としてふさわしくないと認めたとき。 |
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成23年12月19日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月30日告示第114号)
この告示は、平成26年9月30日から施行し、改正後の能代市がん患者緩和ケア体制整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年1月10日から適用する。
附 則(平成28年3月25日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。