能代市フッ化物洗口事業実施要綱
告示第145号
第1条(趣旨)
この告示は、子どもたちの歯の健康増進を図るため、フッ化物による洗口事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(実施主体)
事業の実施主体は、能代市とする。
第3条(協力機関)
事業の協力機関は、能代市山本郡歯科医師会、秋田県、市内の保育施設及び幼稚園(以下「保育施設及び幼稚園」という。)、市内の小学校及び中学校(以下「学校」という)の園医並びに校医である歯科医師(以下「嘱託歯科医師」という。)その他市長が必要と判断したものとする。
(平31告示88・一部改正)
第4条(実施対象者)
事業の実施対象者は、次に掲げる者のうち事業の実施を希望し、かつ、保護者の承諾のある者とする。
(1) | 保育施設及び幼稚園の年長児(以下「年長児」という。) |
(2) | 学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。) |
第5条(関係者との連携)
市長は、事業の実施に当たり、保育施設及び幼稚園並びに学校(以下「実施施設」という。)の関係者に事業の趣旨を周知し、理解と協力を求め、連携を充分に図るものとする。
2 実施施設は、この事業の趣旨を理解し、積極的に取り組むよう努めなければならない。
第6条(実施計画書の作成)
実施施設は、年度当初に実施計画書(様式第1号)を作成し、市長及び嘱託歯科医師へ提出することとする。
第7条(指示書の作成及び管理)
嘱託歯科医師は、前条の実施計画書が提出された時は、速やかに指示書(様式第2号)を市長を経由し、実施施設へ提出することとする。
2 市長は、嘱託歯科医師から指示書が提出された時は、原本を実施施設へ届けることとし、写しを保管することとする。
第8条(実施方法)
実施施設は、前条の指示書に従い実施するものとする。
第9条(事業の評価)
市長は、第3条に定める機関の協力を得て、各種歯科検診の結果に基づき、事業の評価を行うものとする。
第10条(薬剤管理簿の提出)
実施施設は、薬剤の使用状況を明確にするため薬剤管理簿(様式第3号)に記載し、翌月10日まで市長へ提出する。
第11条(費用の負担)
事業に要する費用は、市が負担する。
第12条(会議の開催)
事業に関して協議が必要となった場合は、次に掲げる関係機関で構成する能代市フッ化物洗口事業推進会議により、必要な事項を協議する。
(1) | 能代市山本郡歯科医師会 |
(2) | 秋田県歯科医師会 |
(3) | 秋田県健康福祉部健康推進課 |
(4) | 能代保健所 |
(5) | 能代市校長会 |
(6) | 能代山本教育研究会 |
(7) | 能代市私立幼稚園協会 |
(8) | 能代市法人保育所連絡会 |
(9) | 市民福祉部健康づくり課 |
(10) | 市民福祉部子育て支援課 |
(11) | 二ツ井地域局市民福祉課 |
(12) | 教育部学校教育課 |
13条(庶務)
事業の庶務は、市民福祉部健康づくり課において処理する。
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日告示第88号)
この告示は、平成31年4月26日から施行する。