能代市若年世帯移住定住奨励金交付要綱
(平31告示54・一部改正)
告示第33号
第1条(趣旨)
この告示は、県外に在住する若年世帯の本市への移住定住を促進するために予算の範囲内で交付する、能代市若年世帯移住定住奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示54・令5告示38・一部改正)
第2条(交付対象者)
奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) | 県外の市区町村から本市へ定住(一時的なものを除く。)を目的に転入した者であって、転入した日(以下「基準日」という。)において満年齢が45歳未満の者 |
(2) | 本市への転入前に1年以上継続して県外の市区町村に居住していた者 |
(3) | 本市への転入後において、就業(期間を定めずに、又は概ね6月以上の期間を定めて雇用されるものに限る。)又は起業している者 |
(4) | 本市の移住定住施策に協力できる者 |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。
(1) | 交付対象者が属する世帯に本市の市税又は国民健康保険税を滞納している者がいる場合 |
(2) | 交付対象者が属する世帯に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者がいる場合 |
(3) | 交付対象者及び交付対象者と同時に転入し、世帯を一にする者が、転入後に公務員(会計年度任用職員等を除く。)として勤務する場合 |
(4) | 交付対象者及び交付対象者と同時に転入し、世帯を一にする者が、本奨励金と同趣旨の他の補助金等の交付を受ける場合 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合 |
(平31告示54・令3告示83・令5告示38・一部改正)
第3条(交付対象経費)
交付対象経費は、家財の引越費用、暖房機器の購入費用並びにテレワーク(情報通信機器を活用し、時間や場所を有効に活用できる勤務をいう。以下同じ。)に係る情報通信設備の整備及び機器の購入に要する費用とし、別表に掲げる条件をそれぞれ満たすものとする。
(平31告示54・全部改正、令3告示83・令5告示38・一部改正)
第4条(奨励金の額)
奨励金の額は、前条の交付対象経費の全額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次に掲げる額の合計額を限度とする。ただし、交付対象者が転入する世帯に、申請日から起算して1年以内に奨励金の交付を受けた者がいる場合は、その者に対して交付された奨励金の額を除した額をもって限度とする。
(1) | 20万円 |
(2) | 交付対象者と同時に転入し、世帯を一にする者の中に18歳未満の子がいる場合には、当該子1人につき5万円 |
(3) | 交付対象者がテレワークを行う場合には、5万円 |
2 前項の規定にかかわらず、次条第2項の規定により2回目以降の申請があった場合における補助金の上限額は、前項の規定による上限額から既に交付された補助金の額の累計額を除いて得た額とする。
(平31告示54・令3告示83・令5告示38・一部改正)
第5条(奨励金の申請)
奨励金の交付を受けようとする者は、能代市若年世帯移住定住奨励金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 本市への転入前の住所地及び居住年数を証する書類又はその写し |
(2) | 申請時の現住所地、世帯全員の氏名、年齢、続柄等を証する書類又はその写し |
(3) | 第2条第1項第3号の条件を満たすことを確認できる書類の写し |
(4) | 同意書兼確認書(様式第2号) |
(5) | 領収証及び明細書等の写し |
(6) | 住宅の賃貸に係る初期費用にあっては賃貸借契約書の写し、暖房機器の購入費用にあっては購入物品の画像データ等 |
(7) | テレワークに係る情報通信設備の整備及び機器の購入に係る費用にあっては、企業が発行する証明書等テレワークを行っていることを証明する書類 |
(8) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
2 前項の申請は、既に交付された補助金の額の累計額が前条第1項の規定による上限額に達するまでの間において、複数回申請することができる。
3 前2項の規定による申請は、基準日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。
(平31告示54・令3告示83・一部改正、令5告示38・繰上・一部改正)
第6条(交付の決定)
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定したときは、能代市若年世帯移住定住奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(平31告示54・一部改正、令5告示38・繰上)
第7条(奨励金の確定)
規則第13条に規定する補助金等確定通知書については、同条ただし書の規定により、前条の決定通知書をもって代えるものとする。
(令5告示38・繰上)
第8条(実績報告書の省略)
規則第12条に規定する補助事業等実績報告書については、規則第21条の規定により、省略するものとする。
(令5告示38・繰上)
第9条(奨励金の返還)
市長は、奨励金の交付を受けた者が偽りその他不正行為により奨励金を受けたときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(令3告示83・一部改正、令5告示38・繰上)
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示38・繰上)
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市若年世帯移住定住奨励金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以降に本市に転入した者について適用し、同日前までに本市に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市若年世帯移住定住奨励金交付要綱の規定(第10条の規定を除く。)は、令和3年4月1日以後に本市に転入した者について適用し、同日前までに本市に転入した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市若年世帯移住定住奨励金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に本市に転入した者について適用し、同日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係) (平31告示54・令3告示83・令5告示38・一部改正)
交付対象経費
区 分 | 対象とする経費の内容 | 対象とする経費の支払日等 |
家財の引越費用 | 県外から市内への引越に要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用。ただし、引越業者等による費用に限る。 | 支払日が、基準日から起算して3月前の日以降のもの |
暖房機器の購入費用 | 暖房機器類の購入費用及び設置に要した工賃・サービス費用。ただし、灯油ポンプや乾電池等の消耗品は除く。 | 支払日が、基準日から起算して1月前の日以降のもの |
テレワークに係る情報通信設備の整備及び機器の購入に要する費用 | テレワークに係る情報通信設備の整備に要した工賃・サービス費用及びパソコン等機器の購入費用。ただし、プリンタ等に係る消耗品を除く。 | 支払日が、基準日から起算して1月前の日以降のもの |