能代市市税口座振替事務取扱要綱

平成18年3月21日
告示第19号

第1条(目的)

 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき、市税について口座振替による納税制度を導入することにより納税者の利便を図り、納期内納付率の向上及び自主納税体制の確立を目的とする。

第2条(対象税目)

 口座振替により納付できる市税は、次に掲げるものとする。

(1)  個人の市県民税(普通徴収に限る。)
(2)  固定資産税
(3)  軽自動車税の種別割
(4)  国民健康保険税

(令2告示34・一部改正)

第3条(対象者)

 口座振替により市税を納付できる者は、市の指定金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する納税者で、口座振替について当該指定金融機関等の承認を得たものとする。

(平19告示123・一部改正)

第4条(指定口座)

 口座振替のできる口座は、納税者の指定した普通預金(総合口座を含む。)、当座預金、通常貯金又は納税準備預金の口座(以下「指定口座」という。)とする。ただし、納税者と指定口座の名義人が異なるときは、指定口座の名義人の承諾を必要とする。

(平28告示137・一部改正)

第5条(取扱金融機関)

 口座振替による納税を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、指定金融機関等のうち、納税者が指定した金融機関とする。

第6条(口座振替申込手続)

 口座振替を希望する納税者(以下「口座振替希望者」という。)は、市税口座振替依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)、市税口座振替受付通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)及び市税口座振替依頼書控(様式第3号。以下「依頼書控」という。)を市長又は取扱金融機関に提出しなければならない。

2 市長は、前項の依頼書、通知書及び依頼書控(以下「依頼書等」という。)を受理したときは、これを取扱金融機関に回付するものとする。

3 取扱金融機関は、依頼書等の提出があったときは、記載事項及び納税者の指定口座の有無等を確認した上、依頼書を保管し、通知書を市長に送付するとともに、依頼書控を口座振替希望者に渡すものとする。

(平28告示137・一部改正)

第7条(ペイジー口座振替受付サービス申込手続)

 前条の規定にかかわらず、納税者は、マルチペイメントネットワーク(税金その他の公共料金をパソコン、携帯電話、現金自動預入支払機等から常時支払うことができる仕組みをいう。)を利用した口座振替受付サービス(以下「ペイジー口座振替受付サービス」という。)による口座振替の申込手続を行うことができる。

2 ペイジー口座振替受付サービスによる市税の口座振替の申込手続ができる指定預金口座は、市長が指定する金融機関(以下「ペイジー取扱金融機関」という。)の口座とする。

3 ペイジー口座振替受付サービスによる市税の口座振替を希望する者は、依頼書等を市長に提出する際にペイジー口座振替受付サービスの利用を希望する旨を申し出なければならない。

4 市長は、ペイジー口座振替受付サービスによる市税の口座振替を希望する者から前項の依頼書等を受理したときは、ペイジー口座振替受付サービス専用端末機(以下「専用端末機」という。)に当該記載内容を入力する。

5 ペイジー口座振替を希望する者は、前項の規定により入力された情報を確認した後、ペイジー指定預金口座のキャッシュカードを専用端末機に読み込ませ、暗証番号を決定し、入力する。

6 市長は、前項の規定により入力された情報をペイジー取扱金融機関に電気信号による伝送(以下「データ伝送」という。)により送信する。

7 市長は、ペイジー取扱金融機関からペイジー口座振替受付サービスによる口座振替が承諾されたときは、通知書を保管するとともに、依頼書控をペイジー口座振替が承諾された者に渡すものとする。

(平28告示137・一部改正)

第8条(口座振替納付の取扱)

 口座振替納付の取扱いは、原則として申込月から納期の到来する市税について行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、市長が定める納期から行うことができる。

(平28告示137・一部改正)

第9条(口座振替請求手続)

 市長は、取扱金融機関に対し、各納期限前4営業日までに口座振替依頼分送付書(様式第4号)にその内訳を添付し、電気信号による伝送(以下「データ伝送」という。)により当該データを送付するものとする。ただし、事故等によりデータ伝送ができない場合は、磁気媒体を用い、送付するものとする。

(平28告示137・一部改正)

第10条(振替日)

 第2条各号に掲げる税の口座振替の振替日(以下「振替日」という。)は、原則として納期の最終日とする。ただし、取扱金融機関の都合により特に振替日を変更しなければならない場合は、市長と事前に協議して定めるものとする。

(平28告示137・一部改正)

第11条(口座振替納付手続)

 取扱金融機関は、振替日に指定口座から口座振替による納税を行う者(以下「口座振替納税者」という。)に係る納税額を引き落としするものとする。

(平28告示137・一部改正)

第12条(領収書の発行)

 市長は、口座振替納付の領収書の発行については、預金通帳等の入出金記録をもって省略することができる。ただし、口座振替納税者が希望する場合は、領収書を発行するものとする。

2 市長は、軽自動車税の種別割の口座振替納税者には、口座振替後に軽自動車税(種別割)納税証明書を送付するものとする。

(平25告示24、平28告示137、令2告示34・一部改正)

第13条(口座振替結果報告)

 取扱金融機関は、口座振替納付手続終了後、市長に対し、預金口座振替結果報告書(様式第5号)にその内訳を添付し、振替日後2営業日までに当該データのデータ伝送を行う。

(平28告示137・一部改正)

第14条(口座振替不能の取扱い)

 取扱金融機関は、口座振替納税者の預貯金不足等により、市税が口座振替不能となったときは、指定金融機関に対し、振替不能となった口座及び振替不能の理由についてデータ伝送を行い、当該データを受け取った指定金融機関は、市長に対し、当該データのデータ伝送を行う。

2 市長は、口座振替不能が生じたことを知ったときは、直ちに口座振替納税者に通知するものとする。

(平28告示137・一部改正)

第15条(口座振替納付の変更及び解約)

 第6条の規定は、口座振替納税者が提出済の依頼書の記載事項を変更するとき、又は解約するときについて準用する。

2 口座振替納付の変更及び解約は、届出のあった月の翌月から行うものとする。

3 市長は、口座振替納税者に納税義務がなくなったとき、又は市長が必要と認めるときは、口座振替納付の取扱いを廃止することができる。この場合、市長は口座振替納税者及び取扱金融機関に対し通知するものとする。

第16条(取扱継続期間)

 口座振替納付の取扱いは、口座振替納税者が解約の届出をするまで継続するものとする。

(平28告示137・一部改正)

第17条(その他)

 この告示に定めのない事項については、別に定める。

     附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市市税口座振替事務取扱要領(平成12年能代市制定)又は町税等口座振替事務取扱要綱(平成9年二ツ井町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成18年6月15日告示第157号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年6月15日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の能代市建設工事入札制度実施要綱、能代市市税口座振替事務取扱要綱又はアグリビジネス応援事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱又はアグリビジネス応援事業費補助金の規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成19年3月30日告示第46号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の能代市建設工事入札制度実施要綱又は能代市市税口座振替事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱又は能代市市税口座振替事務取扱要綱の規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成19年9月28日告示第123号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

 (能代市市税口座振替事務取扱要綱の一部改正に係る経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条による改正前の能代市市税口座振替事務取扱要綱様式第1号から様式第3号までの規定に基づき作成された用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

      附  則(平成25年3月21日告示第24号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附  則(平成28年7月15日告示第137号)

 この告示は、平成28年7月15日から施行する。

      附  則(平成31年4月26日告示第80号)

 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

     附  則(令和2年3月19日告示第34号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和2年3月19日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の能代市市税口座振替事務取扱要綱様式第1号から様式第3号までの規定に基づき作成された用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。