能代市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
告示第112号
第1条(趣旨)
この告示は、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、婚姻に伴う経済的不安を軽減するため、新婚夫婦の住宅取得費用等に対し予算の範囲内で交付する、能代市結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 対象期間 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの期間をいう。 |
(2) | 新婚夫婦 対象期間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。 |
(3) | 住宅取得費用 婚姻に伴い、新婚夫婦が、婚姻日から起算して1年を遡った日から対象期間の末日までの間に住宅を新築又は購入したものに係る費用であって、対象期間内に支払ったものをいう。 |
(4) | 住宅リフォーム費用 婚姻に伴い、新婚夫婦が、婚姻日から起算して1年を遡った日から対象期間の末日までの間に契約した住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に係る費用であって、対象期間内に支払ったものをいう。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用並びに門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。 |
(5) | 住宅賃借費用 新婚夫婦が対象期間内に支払った、住宅の賃借に係る賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。 |
(6) | 引越費用 婚姻に伴う引越のために、対象期間内に引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。 |
第3条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす新婚夫婦のいずれか一方とする。
(1) | 申請日において、住所が申請に係る市内の住宅の所在地となっていること。 | |
(2) | その者及びその配偶者について、申請日(申請日において配偶者と同居していない者にあっては、申請日以後の同居を開始した日)から2年以上継続して市内に居住する意思があること。 | |
(3) | 婚姻日において、その者及びその配偶者の年齢が満39歳以下であること。 | |
(4) | その者及びその配偶者の令和3年分の所得を合計した額(以下「新婚夫婦の所得額」という。)が400万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれに定める額が400万円未満であること。 | |
ア | 新婚夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職の場合 離職し ている者の所得を除いた当該新婚夫婦の所得額 | |
イ | 新婚夫婦の双方又は一方が、令和3年1月1日から同年12月31日までの間に貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を行った場合 当該新婚夫婦の所得額から、当該期間に返済した貸与型奨学金の額を控除して得た額 | |
(5) | その者及びその配偶者が、過去に他の市町村による類似の補助金を受けたことがないこと。 | |
(6) | その者及びその配偶者が市税等を滞納していないこと。 | |
(7) | その者及びその配偶者の属する世帯の全員が、暴力団員(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者又は暴力団(能代市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。 |
第4条(補助対象経費)
補助対象経費は、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用及び引越費用の合計額とする。ただし、住宅賃借費用について、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に定める額を補助対象経費とする。
(1) | 新婚夫婦の一方が婚姻日前に賃貸借契約し居住していた住宅に、他方が後に同居した場合 住民票、賃貸借契約書等により同居を確認できた日以後に支払った費用の額 |
(2) | 新婚夫婦が婚姻日前から同居していた場合 婚姻日以後に支払った費用の額 |
(3) | 新婚夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅に係る手当が支給されている場合 当該住宅に係る手当の額を差し引いた額 |
2 前項の規定にかかわらず、同一の経費に対して、この告示に基づく補助金のほかに、国、県又は市から補助金等の交付を受ける場合は、当該経費について、この告示に基づく補助金の補助対象経費としない。
第5条(補助金額)
補助金額は、補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、補助上限額は、新婚夫婦双方の婚姻日における年齢が満29歳以下の場合にあっては60万円、それ以外の場合にあっては30万円とする。ただし、次条第2項ただし書の規定による申請があったときは、新婚夫婦双方の年齢に応じた補助上限額から既に交付された補助金の額の累計額を除いた額を限度とする。
第6条(交付申請)
補助金の交付を受けようとする者(以下「交付希望者」という。)は、能代市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) | 交付希望者及びその配偶者の住民票の写し |
(2) | 誓約書兼同意書(様式第2号) |
(3) | 交付希望者に係る戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)若しくは婚姻届受理証明書又はその写し |
(4) | 交付希望者及びその配偶者の所得証明書(市区町村が発行する令和3年分の所得を証明するもの)又はその写し |
(5) | 申請日において新婚夫婦双方又は一方が無職の場合は、当該事実が確認できる書類の写し |
(6) | 貸与型奨学金の貸与を受けている場合は、当該貸与型奨学金の返還証明書等又はその写し |
(7) | 住宅の引き渡し証明書又は登記簿謄本の写し(住宅の購入又は新築の場合に限る。) |
(8) | 住宅の工事請負契約書又は請書の写し(住宅リフォームの場合に限る。) |
(9) | 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃貸借の場合に限る。) |
(10) | 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住宅賃貸借の場合であって、勤務先から住宅に係る手当が支給されているときに限る。) |
(11) | 補助対象経費が確認できる領収書等の写し |
(12) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
2 前項の申請は、原則1回限りとする。ただし、対象期間内において、複数回の市内の転居があった場合の引越費用に限り、既に交付された補助金の交付額の累計が、第5条に規定する補助上限額に満たないときは、複数回申請することができる。
第7条(交付の決定)
市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、能代市結婚新生活支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
第8条(補助金の確定)
規則第13条に規定する補助金等確定通知書については、同条ただし書の規定により、第7条第1項の能代市結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書をもって代えるものとする。
第9条(補助金の請求)
第7条第1項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、能代市結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
第10条(交付決定の取消し)
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、能代市結婚新生活支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
(1) | 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 |
(2) | この告示の規定に違反する行為があったとき。 |
第11条(補助金の返還)
市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
第12条(報告等)
市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月25日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。