能代市環境マネジメントシステムの運用に関する規程
第1条(趣旨)
この訓令は、地球的規模の環境問題の解決に向けて、市自らが事業者として率先して環境保全に取り組み、市の環境施策の監視や進行状況の把握・改善を行う能代市環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)の運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(システムの実施方法)
システムの実施に当たっては、環境問題の解決に向けて取り組む項目(以下「実施項目」という。)について、市の目標を設定し、その取組状況について評価し、見直しを行うものとする。
(平27訓令1・一部改正)
第3条(適用対象)
システムは、市の機関に適用する。
第4条(組織)
システムの適切な運用を図るため、環境マネジメント推進本部、実行部門及び推進事務局を置く。
(平27訓令1・一部改正)
第5条(環境マネジメント推進本部)
環境マネジメント推進本部(以下「推進本部」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) | 副市長 |
(2) | 総務部長 |
(3) | 企画部長 |
(4) | 市民福祉部長 |
(5) | 環境産業部長 |
(6) | 環境産業部主幹 |
(7) | 農林水産部長 |
(8) | 都市整備部長 |
(9) | 二ツ井地域局長 |
(10) | 議会事務局長 |
(11) | 教育部長 |
2 推進本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長には副市長を、副本部長には環境産業部長をもって充てる。
4 本部長は会務を総理し、副本部長は本部長を補佐するほか、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) | 環境方針の決定及び改定に関すること。 |
(2) | 実施項目の決定及び改定に関すること。 |
(3) | 環境方針の周知徹底並びに教育及び訓練に関すること。 |
(4) | システムの運用に関する評価及び見直しに関すること。 |
(5) | 環境監査委員会からの是正勧告に対する措置を講じること。 |
(6) | 省エネルギーの推進に関すること。 |
(7) | その他システムの運用に関し、必要な指示を行うこと。 |
平20訓令10・平21訓令7・平27訓令1・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
第6条(実行部門)
実行部門は、システムの対象となる課等及び施設等とする。
2 実行部門に実行責任者を置き、課等の長及び施設等の長をもって充てる。
3 実行責任者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) | 推進本部からの連絡及び指示事項の所属職員に対する指示に関すること。 |
(2) | 所属職員に対する教育及び指導に関すること。 |
(3) | その他実行部門におけるシステムの運用に必要な取組の推進に関すること。 |
4 実行部門に環境マネージャーを置き、所属職員のうちから実行責任者が指名する者をもって充てる。
5 実行部門の所属職員が実行責任者のみの場合は、実行責任者が環境マネージャーを兼務するものとする。
6 環境マネージャーは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) | 各実行部門でシステムを率先して推進すること。 |
(2) | 運用の点検、評価等内部監査的な役割を担うこと。 |
(3) | システムの運用に必要な調査に関すること。 |
(4) | 事務局との連絡及び調整に関すること。 |
7 実行部門の所属職員は、システムの運用にあたり、適切な取組を行う。
第7条(推進事務局)
推進事務局(以下「事務局」という。)は、環境産業部環境衛生課に置く。
2 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) | システムの運用状況の集約及び実行部門との連絡調整に関すること。 |
(2) | 環境監査委員会及び目標審議委員会との連絡調整並びに会議の開催に関すること。 |
(3) | その他システムの庶務全般に関すること。 |
(平21訓令7・平27訓令1・一部改正)
第8条(環境監査委員会)
システムの実施状況を監査するため、環境監査委員会を置く。
2 環境監査委員会の委員は11人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) | 専門的知識を有する者 | |
(2) | 市の職員 | |
(3) |
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3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 環境監査委員会に主任監査委員及び副主任監査委員を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 主任監査委員は環境監査委員会の会務を総理し、副主任監査委員は主任監査委員を補佐するほか、主任監査委員に事故があるときは、その職務を代理する。
6 環境監査委員会の会議は、主任監査委員が招集し、主任監査委員がその議長となる。
(平27訓令1・令3訓令3・一部改正)
第9条(環境監査)
環境監査委員会は、次の事項について監査を行い、その結果を推進本部に報告する。
(1) | 市の目標の達成状況に関すること。 |
(2) | 実施項目の取組状況に関すること。 |
(3) | その他システムの運用に関すること。 |
2 環境監査委員会は、推進本部に対し、環境監査の結果、取組が不十分な項目等について是正を勧告することができる。
(平27訓令1・一部改正)
第10条(目標審議委員会)
システムの市の目標を決定するため、目標審議委員会を置く。
2 目標審議委員会は、第8条の環境監査委員会の委員をもって構成する。
3 委員の任期は、環境監査委員会の委員の任期とする。
4 目標審議委員会に委員長及び副委員長を置き、主任監査委員及び副主任監査委員をもって充てる。
5 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐するほか、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 目標審議委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(平27訓令1・一部改正)
第11条(目標の設定)
目標審議委員会は、システムの市の目標を設定し、その結果を推進本部に報告する。
2 前項の市の目標の設定に当たっては、目標審議委員会の会議に環境産業部長又はその代理の者を出席させるものとする。
3 目標審議委員会は、市の目標以外の実施項目について意見具申を行うことができる。
(平27訓令1・一部改正)
第12条(その他)
この訓令に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(能代市環境管理システムの運用に関する要綱の廃止)
2 能代市環境管理システムの運用に関する要綱(平成18年能代市訓令第58号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に旧訓令第11条の規定による環境監査委員会の委員である者は、第9条の規定による環境監査委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされた者の任期は、旧訓令の規定により任命された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。