能代市公共基準点管理保全要綱

平成19年3月30日
告示第42号

第1条(趣旨)

 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき能代市が管理する公共基準点の一般的取扱い及び管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

第3条(管理保全)

 市長は、公共基準点の管理保全に万全を期するものとし、公共基準点に異状があったときは、原因を調査し、必要な措置をとるものとする。

第4条(公共基準点の使用手続)

 公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共基準点使用承認書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 公共基準点を使用する者(以下「使用者」という。)は、公共基準点使用承認書を常時携帯し、土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

4 使用者は、その使用後、公共基準点使用報告書(様式第3号)により、使用結果を市長に報告するものとする。

第5条(工事施工の届出)

 公共基準点の付近で次に掲げる工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号。以下この項及び次項において「届出書」という。)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、届出書の提出を省略することができる。

(1)  掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2)  車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3)  その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

2 届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1)  位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2)  引照点図又は市長の指示する測量資料
(3)  写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

3 公共基準点付近での工事が竣工したときは、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

4 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1)  竣工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(2)  公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・竣工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

5 公共基準点付近での工事により、その効用に支障をきたした場合は、工事施工者は、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)により市長に申請し、公共基準点復旧承認書(様式第7号)により承認を受けなければならない。

第6条(一時撤去及び移転)

 工事施工者(公共基準点の設置されている土地又は建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)によりその承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1)  位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2)  写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3)  再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

第7条(機能の回復)

 公共基準点の一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去・移転の請求があった場合は、原則として、当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。ただし、同一構造による設置が不可能な場合は、この限りでない。

第8条(機能回復の施工者)

 公共基準点の測量標を再設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として公共基準点の一時撤去、滅失、き損、移転等の原因となった者(以下「原因者」という。)が行わなければならない。ただし、次の場合は市長が行うものとする。

(1)  原因者による設置工事が困難な場合
(2)  土地所有者等による公共基準点の一時撤去・移転の請求に基づく場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき市長が行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、原因者と市長との協議のうえ施工者を決定するものとする。

第9条(設置工事)

 設置工事をしようとする者(以下「設置工事施工者」という。)は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 設置工事に当たっては、原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、この限りでない。

3 設置工事が竣工したときは、設置工事施工者は速やかに公共基準点設置工事竣工報告書(様式第11号)に設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況等を明らかにする写真を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。

4 設置工事施工者は、前項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

第10条(費用の負担)

 設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取りこわし費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去・移転の請求に基づく場合は、市が負担する。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

      附  則

 この告示は、平成19年4月1日から施行する。