能代市手話通訳者等派遣事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、本市に居住している聴覚障害者及び音声機能又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の円滑な意思伝達の手段を確保するため、手話通訳者及び要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行う、能代市手話通訳者等派遣事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
第2条(実施主体)
この事業の実施主体は能代市とする。
第3条(利用対象者)
この事業の利用対象者は、本市に居住する聴覚障害者等及び本市に事務局を置く障害者団体で本市に居住する聴覚障害者が所属するものとする。
(平25告示57・一部改正)
第4条(派遣対象地域)
派遣対象地域は、本市の区域内とする。ただし、各種研修会や各種行事等のため本市の区域外であっても派遣することが必要であると市長が認めたときは、派遣できるものとする。
第5条(手話通訳者等の身分等)
市が派遣する手話通訳者等は、次の各号に掲げる者とする。
(1) | 手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者 |
(2) | 手話通訳者全国統一試験の合格者 |
(3) | 全国統一要約筆記者認定試験の合格者 |
(4) | 前3号に掲げる者と同等程度の能力を有すると市長が認めた者 |
(5) | 県に雇用されている手話通訳者 |
2 前項第1号から第4号までに掲げる者については、あらかじめ市と委託契約を締結するものとする。
(令4告示23・一部改正)
第6条(申請手続き)
この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として派遣希望日の1週間前までに能代市手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、警察、救急病院、救急隊員等を通じての緊急の派遣依頼等、派遣することが必要と市長が認めたときは手話通訳者等を派遣することができるものとする。
第7条(決定の通知)
市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を調査し、能代市手話通訳者等派遣決定等通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
第8条(手話通訳料等)
市長は、次に掲げる手話通訳料等を手話通訳者等に支払うものとする。
利用時間 | 基本通訳料 | 旅費相当額 |
1時間まで | 1,000円 | 片道1km毎に20円 |
1時間以上2時間まで | 2,000円 | |
2時間以上 | 1時間毎に1,000円を加算 |
2 前項の規定にかかわらず、県に雇用されている手話通訳者については、職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田県条例第63号)及び秋田県旅費支給規則(昭和28年秋田県規則第63号)並びに秋田県日額旅費支給規則(昭和28年秋田県規則第64号)の規定による車賃及び日当を支払うものとする。
第9条(利用者負担)
この事業による手話通訳者等の派遣にかかる利用者負担は無料とする。
第10条(実施報告書)
手話通訳者等は、手話通訳業務が終了したときは、能代市手話通訳者等業務報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。
第11条(秘密の保持等)
手話通訳者等は、その業務を行うにあたっては、聴覚障害者等の人格を尊重してこれを行うとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
第12条(手話通訳者等派遣者証明書)
手話通訳者等は、その業務を行うにあたって、その身分を証明する能代市手話通訳者等派遣者証明書(様式第4号)を提示しなければならない。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第57号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第75号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。