能代市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成18年5月25日
告示第143号

第1条(設置)

 本市における男女共同参画の現状と課題を検討し、市民意識の啓発と行政施策の推進に資するため、能代市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)  男女共同参画推進活動への参画
(2)  男女共同参画の具体的課題の提示及び課題解決の施策の提言
(3)  男女共同参画に関する調査、研究
(4)  前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会を目指すために必要な事項

第3条(組織及び委員の任期)

 委員会の委員は20人以内とする。

2 委員は、公募によるもののほか、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

第4条(会長及び副会長)

 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

第6条(部会)

 委員会は、必要があるときは、部会を設けることができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって構成する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長は、部会における協議の経過及び結果を委員会に報告する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第7条(費用弁償)

 委員が会議に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第38号)に規定する5級に相当する額を支給する。

(平27告示17・一部改正)

第8条(庶務)

 委員会の庶務は、企画部市民活力推進課において処理する。

(平20告示47・一部改正)

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成18年6月1日から施行する。

      附  則(平成20年3月31日告示第47号)

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附  則(平成27年3月25日告示第17号)

 この告示は、平成27年4月1日から施行する。