能代市男女共同参画推進委員会設置要綱
平成18年5月25日
告示第143号
告示第143号
第1条(設置)
本市における男女共同参画の現状と課題を検討し、市民意識の啓発と行政施策の推進に資するため、能代市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 男女共同参画推進活動への参画 |
(2) | 男女共同参画の具体的課題の提示及び課題解決の施策の提言 |
(3) | 男女共同参画に関する調査、研究 |
(4) | 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会を目指すために必要な事項 |
第3条(組織及び委員の任期)
委員会の委員は20人以内とする。
2 委員は、公募によるもののほか、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
第4条(会長及び副会長)
委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
第6条(部会)
委員会は、必要があるときは、部会を設けることができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって構成する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、部会における協議の経過及び結果を委員会に報告する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第7条(費用弁償)
委員が会議に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第38号)に規定する5級に相当する額を支給する。
(平27告示17・一部改正)
第8条(庶務)
委員会の庶務は、企画部市民活力推進課において処理する。
(平20告示47・一部改正)
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。