能代市中小企業融資に関する保証料補給金交付要綱

平成24年3月26日
告示第31号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市中小企業融資あっせんに関する条例(平成19年能代市条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、市内の中小企業者、小規模企業者及び創業者(以下「中小企業者等」という。)が必要とする資金を金融機関から借り受けたときこれを保証する秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)に対し、保証料補給金を交付することにより、中小企業者等の金利負担を軽減し、その経営安定及び振興発展に資することを目的とする能代市中小企業融資に関する保証料補給金に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示41・一部改正)

第2条(交付対象)

 補給金の交付対象は、協会とする。

第3条(保証料補給率)

 条例に基づく借入れに係る保証料は、全額補給とする。

(令2告示41・一部改正)

第4条(保証料補給額)

 保証料補給額は、1月1日から同年の12月末日までの期間における保証の平均残高に対し、協会の定める料率を乗じて算出した額とする。

(令2告示41・一部改正)

第5条(保証料補給契約)

 市長は、補給金の交付に関し必要な事項について協会と協議し、別途保証料補給に関する契約を締結するものとする。

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年3月26日告示第41号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。