能代市福祉ホーム事業実施要綱

平成27年3月25日
告示第20号

 能代市福祉ホーム事業実施要綱の全部を次のように改正する。

第1条(趣旨)

  この告示は、現に住居を求めている障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、低額な料金で生活の場を提供することにより、障害者の自立生活及び社会参加を助長する能代市福祉ホーム事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

第2条(事業の実施主体)

  この事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第
  80条第1項の規定に基づく秋田県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田
  県条例第71号)の基準を満たす福祉ホームを運営する事業者を指定し、当該指定事業者(以下「運営主体」
  という。)にこの事業を運営させることができる。

3 市長は、前項の規定により、指定事業者にこの事業を運営させたときは、当該指定事業者に対し、補助金
  を交付するものとする。

第3条(補助基準額)

  前条第3項に規定する補助金の額は、利用者1人につき月額2万3,000円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

第4条(利用対象者)

  この事業の利用対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、家族との同居が困難である常時の介護や医療を必要としない障害者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

   (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳を交付された満15歳
    以上のもの

   (2) 徘徊、乱暴等の特に問題のある行動を有していないもの

   (3) 慢性疾患及び感染性疾患を有していないもの

第5条(利用申請)

  この事業を利用しようとする者は、能代市福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

第6条(利用決定)

  市長は、前条の申請を受けたときは、心身状況及び世帯の状況等を調査して利用の可否を決定し、能代市福祉ホーム事業利用決定等通知書(様式第2号)により、前条の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、能代市福祉ホーム事業利用者証(様式第3号)を交付す
  るものとする。

第7条(運営主体の指定)

  運営主体が、第2条第2項の指定を受けようとするときは、能代市福祉ホーム事業指定申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、事業者の建物、設備、事業運営能力等を審査し、能代市福祉ホーム
  事業指定等通知書(様式第5号)により、指定の可否を事業者に通知するものとする。

第8条(事業の変更及び廃止)

  前条第2項の規定による指定を受けた運営主体が、指定を受けた内容について変更し、又は事業運営を廃止しようとするときは、能代市福祉ホーム事業変更(廃止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

第9条(利用方法)

  利用者は、事業の利用に当たっては、利用者証を提示するものとする。

第10条(利用者の費用負担)

  運営主体は、福祉ホームにおける共同部門の維持管理に必要な経費として、電話代、ガス代、水道料等の光熱水費、利用者の保健福利に関する費用等の適正な原価の範囲内において、利用者から共益費を徴収できるものとする。

第11条(運営主体の責務)

  運営主体は、この事業に係る経理を他の事業と明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、当該帳簿を5年間保存するものとする。

第12条(運営主体の調査等)

  市長は、事業の適正な実施を図るため、運営主体が行う事業運営の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、運営主体の適切な事業運営が困難と認めたときは、運営主体の指定を解除することができる。

第13条(帳簿の備付け)

  市長は、この事業を適正に行うため、必要な帳簿を備え付けるものとする。

第14条(その他)

  この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

      附 則

 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年4月1日告示第82号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

  附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。