能代市機会均等型物品調達事務処理要綱

平成18年3月21日
告示第15号

第1条(趣旨)

    この告示は、本市が発注する物品について、物品調達の公平性・透明性を高めるとともに、受注意欲のある者への機会均等を図ることを目的として実施する機会均等型物品調達(以下「公開調達」という。)に関し、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号。以下「規則」という。)及び能代市物品等指名競争入札等参加資格の確認に関する要綱(平成18年能代市告示第14号。以下「要綱」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(参加資格)

    公開調達に参加し、見積書を提出できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 本市に契約の締結のできる営業所を有し、本市の物品等指名競争入札等参加資格者名簿に登載されていること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16)167条の4の第1項及び第2項各号の規定のうち市長が必要と認めるものに該当しないこと。

(3) 本市の指名停止期間中でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、物品ごとに定める要件を満たすこと。

第3条(対象物品等)

    公開調達できる物品は、規則第237条に定める物品のうち、予定価格が80万円以下のものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 緊急を要するもの

(2) 規則第122条の22項の規定により単独随意契約となるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公開調達をすることが適当でないと認めるもの

第4条(通知方法等)

    公開調達を実施しようとするときは、次に掲げる事項を掲示するものとする。

(1) 物品名

(2) 仕様

(3) 数量

(4) 納入場所及び納入期限

(5) 見積書提出日時及び提出場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の掲示は、契約検査課内に掲示するとともに能代市ホームページ等へ掲載するものとする。

第5条(見積書の提出)

    公開調達に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、見積書に必要事項を記入し、提出するものとする。

第6条(同等品可等の場合の見積書記載事項等)

    見積依頼票、仕様書、原稿及び見本等を含めた資料等で当該物品同等品可(同等品の承諾書と明記しているもの)としている場合で、市が例示した製品以外の製品で見積書を提出しようとする参加者は、あらかじめ物品を調達する課(以下「主管課」という。)の承諾を得てから、当該承諾書を見積書に添付して提出すること。

第7条(見積書の提出方法)

    見積書は封書にし、市の指定する場所に設置する箱に投函しなければならない。

      (平28告示58・一部改正)

第8条(見積書の提出期限)

    見積書の提出期限は、市の指定する日時までとする。

第9条(見積書の無効)

    規則第116条の規定は、公開調達の見積書について準用する。

2 第6条の場合において、同条各号に定める記載等がない見積書は無効とする。

第10条(見積書不提出の処理)

    見積書の提出期限までに見積書の提出がない場合は、再度公開調達に付すものとする。ただし、再度公開調達に付すことが適当でないと認められるときは、その他の方法により調達することができる。

第11条(不調の処理)

    提出された見積書に予定価格の範囲内の見積金額を記載したものがない場合は、見積依頼票等に提出された見積書の見積金額のうち最低額を記入し、再度公開調達に付すものとする。

2 前項の場合において、納入期限が迫っている等の理由で再度公開調達に付すことが適当でないと認められるときは、見積合わせにより調達するものとする。

第12条(結果発表)

    結果は、受注決定者名、決定金額、見積書の提出総数、有効数、無効数を契約検査課内に掲示するとともに能代市ホームページ等で発表するものとする。

第13条(その他)

    この告示に定めがない事項については、関係法令及び規則等による。

      附  則

(施行期日)

1 この告示は、平成18321日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市機会均等型物品調達事務処理要綱(平成16年能代市要綱第27)規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成28年3月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成2841日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第7条の規定は、平成2841日以後に公開調達する物品から適用し、同日前に公開調達する物品については、なお従前の例による。